• 締切済み

これって偽造通貨行使?

法律に詳しい方にお聞きしたいのですが、もし私が今仮に偽札を持っていたとして(あくまでも仮定です)それを本物のお札と思って買い物をし、後にそれが何らかの形で偽札であると判明した場合私に偽造通貨行使の罪は適応されるのでしょうか?それともあくまで偽札を作った人に全責任が及ぶのでしょうか?どちらでもなければ相応する法律等教えてください。前からずっと疑問でした。

みんなの回答

回答No.2

本物のお札と思って使ったのであれば問題ありません。本罪は故意犯ですから行使の時点でそれが偽札であることの認識が必要です。 作った人にはあなたが使ったか否かにかかわらず通貨偽造罪が成立します。そして、あなたの手に渡ったのだとすると、偽造者がその偽札を使った可能性が高いですから、その場合は行使罪も成立します。 ちなみに「偽札を偽札と知らずに手に入れた後にそれが偽札だと気づいた。それにもかかわらず使ってしまった。」という場合、偽造通貨行使罪ではなく偽造通貨拾得後知情行使罪が成立します。

yxyana
質問者

補足

わかりやすい説明ありがとうございました。これでやっと謎が解けました。

  • pastorius
  • ベストアンサー率48% (538/1110)
回答No.1

偽造通貨の行使は故意犯で、過失処罰の規定はありません。もちろん過失も無い場合、つまり偽造であることを通常見抜けないような精巧な紙幣を行使した場合は、処罰されません。 北朝鮮が作ったと言われているスーパーノートなんか、専門家がルーペで見ても識別できないレベルだそうですし。 過失でも処罰される不法行為は、法律にその旨明記されています。 過失致死とか過失傷害とか失火なんかですが。

yxyana
質問者

お礼

やはり過失の場合は罪には問われないんですね。ありがとうございました。

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