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保証人について

noname#8250の回答

noname#8250
noname#8250
回答No.6

>結論は、だんなが義理父の保証人にも連帯保証人にもならず、 >義理父死亡時に、3ヶ月以内に相続放棄すれば、 >義理父の借金は何も来ないんですよね? 私の結論はそうです。 でも私は弁護士ではありません。勝手な言い分ですが、 専門家の方にご相談されるのが一番の解決になります。 各地(都道府県単位)弁護士会ではほとんどが法律相談を やっていると思いますよ。 >親子の縁を切るってよく言うけれど、 >もし出来ることならだんなの両親と縁切りしたいです。 >法律上、そんなことって出来ないですよね? ちょっと調べてみました。 実親子関係の関係の場合ある特殊な場合を除き無理そうですね。 特殊な場合とは「特別養子」というものなのですが、 これは養子になる子供の年齢が6歳未満となっているので yumirinさんのご主人には...(^^ゞ 時間的に余裕があるようでしたら、法律相談にいらっしゃることを おすすめします。

yumirin
質問者

補足

churaさん、いろいろ教えてくださってありがとうございました。 市の法律相談に行ってみます。 実父と義理父の保証人には絶対にならないで、 相続放棄する形で行きたいと思っています。 本当にありがとうございました。

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