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創業後の仕訳をもっと具体的に知りたい(有限会社)
jun95の回答
- jun95
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1.会社が出来ていないときには、会社としての現金はないので、別の帳簿かメモ用紙に書いておくと良いでしょう。開業費は、すべて費用処理できますが、均等償却するのならすべて開業費にしておいて問題はありません。 2.創立の日には、 2/10現 金 2,800,000/資本金 3,000,000 開業費 200,000/ 2/15普通預金 10,000/現 金 10,000 2/17普通預金2,790,000/現 金 2,790,000 というようにした方が、スッキリします。ただ、開業費に当たるものを便宜上、仮受金か借入金で処理しておいて、期首に振り替えてもかまわないでしょう。 3.税務署、地方税の事務所や市町村町役場に、開業届などの一式の届け出をする必要があります。このときに、源泉徴収義務事業者だったかな、の届け出をします。納期の特例といって、一定の人数未満だと、半期に一度納めれば済む制度があります。一人であっても、給与や報酬を支払ったときは源泉徴収する必要があります。
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