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使用目的の決まっている印紙の仕訳は?

通常は収入印紙の購入は租税公課で仕訳していますが、たとえば使用目的がはっきりしている物でも租税公課ですか? 手形に貼る場合の印紙は・・・ 宜しくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.2

使用目的が決まっている決まっていないに拘らず、「租税公課」の勘定科目で合っていますよ。 期末に未使用の印紙があれば在庫として計上することもあるでしょうが、極端に大きな金額でない限りそういうことも実務上は省いていると思います。

  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.1

手形に貼るのは印紙税法の規定に基づくものですから、租税公課で問題ありません。 パスポートの発給申請など、国に納める手数料として使用する場合は、租税公課でなくそれぞれの内容に見合った仕訳になります。

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