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給付制限中の 渡航&住民票を抜く について

私は10月の末に1回目の認定を受ける予定のものです。その後3ヶ月の給付制限があるのですが、その間に海外に渡航をし、さらに住民票を抜こうかと思っています。 10月末・・第1回認定日 認定終了後、住民票を抜き、11月海外へ渡航。 1月帰国後、住民票を戻す。認定日までには必要な回数の就職活動をする。 1月末・・第2回認定日 給付制限中に住民票が日本国内にないと資格はなくなってしまうのでしょうか?また不正受給に当たるのでしょうか? 就職活動については、1月の認定日前に帰国し、行おうと思っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

現在住んでいる管轄のハローワークで手続き、認定を受けるだけで、住民票の提出などありませんから 帰国後の住所が、今のハローワークの管轄内なら問題ありません 帰国後の住所が、他のハローワークの管轄なら、現在のハローワークで手続きが必要です

siro01
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 帰国前も帰国後も住所は変わる予定はありませんので、一旦、住民票を抜いても資格がなくならないのであれば、安心しました。

その他の回答 (5)

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.6

 ANo.5です。  大体のご事情は分かりました。  ひとつは、失業保険と住民登録の関係、もうひとつは、住民税の課税の時期(1月1日)現在に外国に転出していれば、住民税が課税されないのではないかということですね?  失業保険の方は解決されたようですので、住民税と住民登録について整理してみます。  次の二つに分けて考えていただければよいと思います。 ○11月に渡航し、1月の帰国時も住民登録せずそのまま海外に住まれた場合 ・この場合は、どこの市町村も住民税が課税できませんから、結果として住民税を支払えません。ということで、住民税を払う必要がなくなります。   ・住民税は、お住まいの自治体のいろいろなサービスを受ける対価として払う性格のものですから、実際に納税される来年の6月以降まったくお住まいでなければサービスが受けられないわけですから、(本当は税制としては良くないですが)支払わなくても理屈は成り立つように、個人的には思いますが。 ○一旦帰国される1月に住民登録をされる場合 ・住民税は、住民登録がなくても、実質的にお住まいのところを住所とみなして課税することもできます。 ・例えば、単身赴任でご主人だけ他の市町村にお住まいの場合、結構、住民登録を移動せずに実家においておかれる方も多いのですが、この場合、実際の行政サービスを受けるのが単身赴任先になるということで、単身赴任先の自治体が課税することもできます。勿論、その場合は、住民登録のある自治体に課税する旨の通知をしますから、二重に課税されることはないです。 ・ところで、貴方が今年もらわれた給与については、勤務先からお住まいの市町村に支払いの報告がされますから、市町村はそれに基づき貴方の収入をすでに把握しています。  で、1月1日に住民登録がないと、とりあえず給与の支払い先などに問い合わせたりしながら、6月の納税通知をするまでに、いろいろな調査をしながら各人の納税額を決定します。  あとは、その市町村の事務の仕方によるのですが、1月に住民登録されると、住民登録の担当部署と住民税の担当部署は同じ市町村の中で部署が違うだけですから、1月に住民登録がされていることが見つかるかもしれません。  この場合は、結局は課税されてしまうことになります。 ○まとめ ・前者の場合は課税されないと思います。後者の場合は、課税されるかされないか何ともいえません。 ・ちなみに、前者の場合は、本来は帰国されてから14日以内に住民登録をする必要がありますが、それをされないということで、住民登録法違反になります。罰則は、5万円以下の過料です。  以下おまけです。 ○国民年金  海外転出届を出すと、国民年金の強制加入義務がなくなりますが、任意加入することができます。  なお、任意加入しない場合でも、その旨の届け出が必要です。 ○国民保険(関係ないかもしれませんが)  海外転出届を出すと、国民保険の加入は抹消されます。また保険証の返納が必要となります。 ○今回の結論 ・一旦、1月の帰国時に住民登録をされるというところが、微妙なところといえますね。その時点から、国民健康保険と国民年金の加入義務が発生し、住民税の課税もされる恐れがありますので。 ・国民年金は加入されないと将来の給付が減るだけですから、それはそれとして、国民健康保険の保険料は2年間(貴方の市町村が保険税を採用している自治体でしたら5年間)、住民税は5年間が時効ですから、それぞれ時効になるまでは遡って徴収される可能性もあります。 ・そういう意味では「あまり良くないこと」と言うより、「あまりお勧めできないこと」ですね。

siro01
質問者

お礼

何度もご回答ありがとうございます。 大変助かりました。 やはり、結論としては、ややこしくなるといろいろと面倒になってしまうかもしれないので、住民票は抜かずに、長期海外に行くことが決定してからにしたいと思います。 ありがとうございました!

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.5

 ANo.4です。早速のお礼恐縮です。  お礼を読ませていただいての、補足なのですが、 >今年の収入は100万円を超えているので来年課税されます。 ・住民税は、お勤めのときは会社が「特別徴収」(給与から天引き)して、貴方の代わりに会社が支払ってくれていたのですが、退職され、就職されないと、自分で納税する必要があります。これを「普通徴収」と言います。  退職されているので、すでに切り替えておられたらご存知かもしれませんが… ・ところで、来年の住民税は6月から課税され、年4回に分けて納税することになります(一度にまとめて支払うこともできます)。具体的には、納付書により金融機関で振り込むことになります。  ですから、渡航される場合は、どなたかにお支払いを依頼しておかれないと、貴方が留守の間に税金の督促状が来ますので、ご注意ください。 >就職が決まらなかった場合は、来年の春ごろに1年くらい海外に行こうとも考えているので、今回抜こうかと思いました。 ・来年春の渡航と、今回、住民票を抜かれる関連性が良く分からないのですが、来年の春に渡航される際に住民票を抜かれるのが、最も自然で、いろいろな手間がかからなくて、個人的には良いように思うのですが。

siro01
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。 私は7月に退職しているのですが、18年度に支払う分の住民税は会社を退職した際に会社に一括徴収を手続きをしてもらいました。来年はほとんど海外にて過ごすようになる場合を考え、一旦1/1前に住民票を抜こうと考えたのですが・・・あまりよくないことでしょうか。。

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.4

 こんにちは。  失業保険についてはお答えが出ていますので、私は観点を変えて補足させていただきます。 ○住民票 ・住民票は生活の本拠としているところに置くこととされていますから、国内でしたら生活されているところに移動する、海外で住まれるんでしたら抹消する、というのが原則ですが、例外もあります。 ・例えば、出稼ぎの方で、何ヶ月か後には実家に戻られるのが明らかな方については、生活の本拠は実家にあるということで、住民票の移動は必須ではありません。  海外への転出についても同じような考え方で、1年以内に帰国されるのでしたら、住民票の抹消はしてもしなくても良いことになっています。  もし、抹消しなければならない事情があるのでしたら仕様がないのですが、そうでなければ抹消せずに置いておかれればよいと思います。 ○住民税 ・住民税は、1月1日現在に住民票を置いておられる市町村が課税します。 ・また、失業保険をもらわれるということは、今年の1月以降にお勤めされていたことがあり、今年に収入があると思われます。  住民税は、収入があった翌年に課税されますから、もし貴方の今年1月からの収入が免税点(年収100万円以内)を超えていれば、来年に住民税が課税されます。 ・以上から、1月に住民票がどこにもないと、納税義務はあるが、どこの市町村も課税できないということに、とりあえずはなってしまいます。  多分、最終的には、戻られた市町村が課税することになると思いますが、役所とのやり取りが煩雑になると思われます。 ○まとめ ・可能であれば、住民票は抹消されないほうが後々手間がかからないと思います。

siro01
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 今年の収入は100万円を超えているので来年課税されます。しかしながら、就職が決まらなかった場合は、来年の春ごろに1年くらい海外に行こうとも考えているので、今回抜こうかと思いました。 ご回答を参考に考えたいと思います。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

#1です 受給期間延長についてmotokenさんより提案がありましたので 追加させていただきます 受給期間延長の要件 受給期間の延長が認められるのは、 (1)病気・けが (2)妊娠 (3)出産 (4)育児(3歳未満) (5)親族の看護(6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族) (6)事業主の命令による配偶者の海外勤務に同行 (7)青年海外協力隊など公的機関が行なう海外技術指導による海外派遣「派遣前の訓練(研修)を含む。」 のほか、 公共職業安定所が正当とする理由があるときです 上記内容に該当、またはハローワークが正当と認めれば延長可能です 受給期間の1年間がその分長くなります(失業給付金の期間はそのままです) 申請--受給期間--延長期間--受給期間(受給期間は合計1年間) 3ヶ月の待機期間中に渡航(この間延長期間)帰国後、待機期間の続きになります

siro01
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 詳しく追記して頂きありがとうございます。 しかし、私の渡航理由では延長は不可能のようです。。(友人を尋ねる+英語の勉強)

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.2

少なくとも、離職日から暫くは就職活動が出来ないので、受給期間延長も念頭においてご相談されたらいかがでしょうか。もしかしたら、やむをえない理由と判断されれば、手続きが出来ると思われます。 帰国後も予定通り就職活動できますし、もし、何かの理由で、例えば帰国が遅くなったりして就職活動できなくても、権利がなくなるリスクは少なくなりますよ。

siro01
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 残念ながら、延長は今回の渡航目的では無理なのです。。

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