• 締切済み

敷金返還、小額訴訟。。

敷金返還に関して、やや揉めてます。 少額訴訟も検討しているのですが、 その場合「訴訟先」は賃貸主、代理人(不動産会社)の何れでしょうか? 現在迄で入居8年になるのですが、賃貸物件に関する、問合は代理人としかした事がありません。 ご存知のか、ご教授願います。。

みんなの回答

  • mintuma
  • ベストアンサー率32% (73/222)
回答No.7

私は弁護士でも法的な仕事をしているわけでもありません。しかし、家主として敷金を返金してもらう側で 過去2度の裁判をしている上でアドバイスします。 訴訟先は貸主(契約書の相手)です。 不動産会社は貸し主から依頼されて一般的な業務を 委託されているだけです。 弁護士と違って不動産会社は家主の代理として 裁判を行う事は出来ません。 小額訴訟の場合には契約書、重要事項の説明等を含め 契約に関してもらった資料等を添付して訴訟を起こす事が出来ます。 その訴状により相手が裁判をやらずに貴方の意見を 尊重して返金を申し立てする事もあれば 相手が意義申し立てになれば裁判になります。 裁判になった場合に 裁判は証拠がなければ口頭ではどうしようもありません。 それは相手にも言えることで、不動産会社が貴方に 対して請求をする根拠をしめさないと貴方から今提示している金額を取れない事もあります。 だからもし、部屋の状況や入ったときの状況等が第三者がみてもわかる証拠があれば添付するのが一番です。 不動産会社の立場として代理人許可申請 (家主の代わりに裁判に出る)を出して 受理されるところもあればされないところもあります。 また、証人として一緒に来ることを事前に裁判所に 通知して認められれば当日被告と来ることは可能です。 これに関しては裁判所の判断で許可されない ところもあります。裁判所も全国一緒だと思って いましたが、同じような案件でも対応がまちまちです。(許可してくれたところもあった) 家主は不動産会社に任せていると解約後の部屋の状態等が解りません。 家主側からすれば不動産会社が協力してくれると 嬉しいんですけどね。 小額訴訟の当日は当日持参する証拠は判決の対象になります。 でも経験上何故か判決という方向にはもっていかないようです。 これは本当私も不思議で専門的なことを知っている 方にお聞きしたい・・・・。 何故か和解にするんですよね。 きっと裁判所も忙しいから小額で納得しないと通常裁判になるので なるべくこの場で解決させたい。。。そして 判決ではなく和解でまるくおさめたい・・って思って いるのかな?なんて思ってしまっているのですが 実際の現場の意見をお聞きしたいところです。 私の過去の経験としては 以前こちらでも質問したのですが、 1年ちょっとで入居時にリフォームしたクロス、ジュータン一部コゲがあったにも関わらず、一部返金はしていたのですが、全額返金でないと納得しないということで小額訴訟を入居者からされた。 和解で、全額返金をしなくてもよくなりました。 一部追加返金で納得してもらった。 動物の飼育 隠れて動物のブリダーみたいなことをされていた部屋のリフォームについては敷金では全くおいつかなかったので、こちらから起こしました。 入居者からみれば家主もいろいろだと思いますが 家主からみれば入居者もいろいろ。 一概に家主が悪とは決め付けず、自分にも非があるなって思った場合には、裁判ではなく、穏便に解決するのがお互いに一番だとは思っています。 よい方法が見つかるといいですね。

回答No.6

少額訴訟経験あります。 まず通常使用での生活をしていたのでしたら8年住んでいた事もありますしじゅうぶん考慮された判決になりますので通常訴訟にもちこむような悪徳な大家だとしてもひるまずに。 訴訟相手は契約書で「乙、甲」と示された自分ではない方の人になります。通常使用、退去時の通常掃除を行っていれば敷金から引かれるのは故意損傷した部分(範囲をはかって写真撮っておくと通常訴訟でも証明が楽です。)それも8年住んでいますので全額ではありません。普通の大家さんだと少額訴訟で和解するでしょうが薄識ふりかざし通常訴訟にするのは時間かせぎとあわよくば自分よりな判決?相手があきらめるのを狙っているだけです。相手がどの程度常識的に考えを改めるかによるのでまず内容証明郵便で敷金返還要求されてはいかがでしょうか?訴訟はそれからでも遅くないと思いますよ。

  • tetus
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.5

私は現在不動産の法務顧問をしています。 小額訴訟も視野に入れられている、とのことですが、 押さえるべき部分が抜けていたら、 例え代理弁護人でも勝訴は困難です。 敷金はいわば担保金で、 原則、家賃の滞納、通常の使用範疇を超えた 汚損があると認められる場合、 家主側は敷金より修繕相当額を相殺できます。 争点である事柄が通常使用の範疇内なのか、 外(借主の杜撰な管理による裂傷等)なのか。 その点と、あなたの管理注意義務が しっかりなされたことを証明する必要があります。 逆に家主側からすれば あなたが管理義務を怠ったことを立証する必要が あります。 小額訴訟は費用も1万円程と安価で、 1日で結論が出る分、証拠となる媒体を 全て自分で揃えなければなりません。 勝訴となれば被告(相手方)が費用を負担、 仮に敗訴となっても家主に取られる額は同じです。 ちなみに過失割合により相殺されます。

seventhday
質問者

お礼

コメントありがとうございます。 「代理弁護人」とは何で、今の場合何をさすのでしょうか?家主(もしくは、代理人/不動産会社)でしょうか??調べましたが不明でした。 よろしければ、またのコメント願います。。

  • ceaser
  • ベストアンサー率25% (201/784)
回答No.4

いきなり訴訟とまでいかなくても、こういう専門家を使うのはどうでしょうか?

参考URL:
http://www.shikikin.org/
  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.3

大家してます 私を訴えてください なお、一応は出廷しますが少額訴訟はきっとその場で拒否しますので通常訴訟に切り替える準備はしておいて下さい 自分に不利と思った大家は少額訴訟に応じません 裁判はどうせ喧嘩ですから...。 出来れば少額訴訟の前に「民事調停」をお勧めします これなら話し合いの場ですから大げさにはなりません 「宅地建物調停事件」としての扱いでしょう http://www.e-legal-office.net/tyotei/syurui.htm

回答No.2

あくまでも賃貸主です。 不動産会社は賃貸の仲介業者に過ぎません。

seventhday
質問者

お礼

コメントありがとうございます。 今回の場合、「敷金返還」に関する対話は、 先ず「賃貸主」と直接するのが良いのでしょうか? その場合、現在知りうる賃貸主の情報は「住所/氏名」のみなので、先ずは「郵便」での問合せでしょうか? ご存知でしたら、ご教授願います。。

  • hirorocchi
  • ベストアンサー率25% (349/1366)
回答No.1

賃貸主です。 代理人は単なる窓口です

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