分割払いについての仕訳と消費税の区分について

このQ&Aのポイント
  • 3月決算法人で行われる分割払いにおける仕訳と消費税の区分について解説します。
  • 未払い請求書に伴う仕訳と消費税積み上げ(22条)と期間合算について詳しく説明します。
  • 控除仕入税額計算の個別対応方式と一括比例配分方式による経理処理の影響について解説します。
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分割払いについて

3月決算法人で、前期に12、5月に400,000円支払〔業務手数料〕13、5月に残り1,000,000円支払いました。この場合、請求書が12、5月の段階であがっておらず、13、5月であがり消費税の内訳70,000円と記載されてきました。それでおこした仕訳が 平成12年5月31日 雑費  400,000  普通預金  400,000   平成13年5月31日 雑費  1,000,000 普通預金  1,000,000 仮払消費税 70,000 とおこしたのですが正確な仕訳を教えてください。前期消費税をあげなかったのですが? あと、消費税の区分で消費税積み上げ(22条)と期間合算というものがあったのですが、この意味を教えてください。あと、経理処理にどのような影響があるのでしょうか?  控除仕入税額計算95%未満=個別対応方式と一括比例配分方式とあったのですが、この意味と経理処理の影響教えてください。

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  • MSZ006
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回答No.1

役務の提供をいつ受けたのでしょうか?前期中に受けたのでしたら前期に未払金1,070,000を計上すべきでしたし、当期に受けたのでしたら前期支払分400,000は前払金として資産計上すべきものだったと思います。 消費税の積み上げは各取引について個々に税抜き経理をすることで、期間合算のほうは1ヶ月などの単位でまとめて税抜き処理をすることだと思います。 一般課税の場合、課税売上割合が95%未満の場合は控除対象仕入税額を個別対応方式または一括比例配分方式で計算することになりますが、個別対応方式とは個々の課税仕入を課税売上対応、非課税売上対応、共通対応に区別して個別に対応させる方法です。一括比例配分方式は課税仕入を課税売上割合で配分する方法です。 以上大まかな説明ですので何かありましたら補足してください。

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