• 締切済み

車を売却した際の自動車税について

今月で9年か乗っていた車を乗り換えることになりました。 そこで自動車税ですが、納税後半年分しか乗っていないので、残りの半年分はどうなるのでしょうか。 名義変更をすれば自動的に戻ってくる??? もしくは、申請すれば戻ってくるなど・・わからないので教えていただけますでしょうか。どうぞよろしくお願い致します。

みんなの回答

  • siba3621
  • ベストアンサー率61% (401/654)
回答No.5

http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/info/20060401.htm 平成18年4月1日より還付の制度が廃止されています。 したがって、売却した場合は、購入者に負担を求め納税証明書を交付するようにすればよいようです。

  • c4ycaant
  • ベストアンサー率30% (7/23)
回答No.4

平成18年4月1日に自動車税の税制改正があったため下記のように変更がありましたので廃車にするなら戻ってきますが、廃車にしないなら戻ってきません。 県域を越える自動車の転出入に伴い自動車の所有者やナンバーを変更した場合、転入した都道府県からは自動車税が月割で課税され、転出した都道府県からは自動車税が月割で還付されます。 ↓ ↓ ↓ 県域を越える自動車の転出入があった場合は、県内移転と同様に、その年度の4月1日現在の所有者に1年分が課税されることになるため、自動車税の月割計算による還付や新たな課税は行われません。 転入した都道府県からは、翌年度分から自動車税が課税されます。 ※自動車の抹消登録による還付や、新規登録による課税については、改正後も月割計算がされます。

回答No.3

残ヶ月数分、月割りで戻ります。 手続きは販売店で代行します。 http://www.pref.chiba.jp/syozoku/a_zeimu/taxtype/jidousya.html

  • hana-hana3
  • ベストアンサー率31% (4940/15541)
回答No.2

通常は自動車屋さん等で行ってくれます。 きちんと名義変更されていれば、残りの月数分だけ返還されます。 (自宅に振込口座を指定する通知が届きます)

  • RYO-03
  • ベストアンサー率10% (40/364)
回答No.1

前は返納制度があったみたいですが、今はないみたいです。

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