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自己破産 申立をしないでいると…
mahopieの回答
- mahopie
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(1) 自宅の任意売却については、担保権者が了解すれば可能です。自身の元に幾らかの現金が残る形態での売買というのは、金融機関側では了解しませんが、これを潜る形で仲介不動産業者が画策する例は実際には有り得ます。(潜られた事実は存在しない、という理解をするしかなさそうです) (2) 別口での現在の収入についても、支払元と本人の問題を除けば、貸し手側が追求できるか否かという次元での解釈に落ち着きそうです。 (3) 債権者への完済前に連帯保証人へ年金から返済する部分も問題なし、ではないのですが、パチンコを含めて少額の年金収入を何に使うかまでは追いきれないのが実情でしょう。 (4) 自己破産の申立てを先延ばしにすることのデメリットは、申立日までの借入の延滞金利(銀行だと14%)が追加されて債務額が膨らむこと、無資格業者からの借入や生活費用での未払いが新規発生しかねないこと、事業仲間から余計な知恵をつけられて違法行為に巻き込まれかねないこと、結果それら行為で免責不可事由となりかねないこと等が考えられそうですが、元々本人に返済意思が無いのであれば結果的には同じ(本人の理解と影響の意味で)ということかも知れません。(連帯保証人には本人の免責によらず返済義務が残る) 破産一般については、下記サイトをご参考にして下さい。 http://www.jikohasan.info/knowledge/
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