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駐車場の柵が、当逃げにより壊されました

いつもお世話になります。 標題の件でご質問させていただきます。 当社は社屋に隣接する駐車場(17台分)を他社より借りていますが、先日の土曜日にこの駐車場の柵が当逃げにより壊されました。 出社していた当社社員が逃げていく軽自動車を見ており、すぐに警察に通報しましたがナンバーまでは確認できず、まだ犯人は見つかっておりません。 月曜日になり駐車場の管理者に経緯を連絡しましたところ、「柵についてはそちら(当社)で直してくれ」と一方的に告げられました。 当社としては当然管理者が直してくれるものと思っておりましたし、柵が壊れて1台分ほど駐車できない状態になっており困っています。 そこで、こうした場合、修理義務はどちらにあるのかご教示いただければと思います。 何卒よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.2

 本来は破損させた加害者に請求すべきものですが、契約書面で管理および負担が明記されていればその内容に従い、明記されていない場合には民法606条の修繕義務によって賃貸人が負うべきでしょう。

odessa7
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 >契約書面で管理および負担が明記されていればその内容に従い 確認しましたところ、契約書上では「当社社員が破損した場合、または当社に関係のあるものが破損した場合」当社で修理するようにとの内容でした。 従って、ここはやはり大家さんに修理してもらうようお願いしてみます。

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その他の回答 (2)

  • Tacosan
  • ベストアンサー率23% (3656/15482)
回答No.3

そうそう, 「大家さんに直してもらう」のが原則であっても, 「自分で直してそのためにかかった費用を大家さんに請求する」という方針もあります.

odessa7
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。 こちらで直して大家さんに請求する・・なるほどですね。 しかし、相手の大家さんもしたたかな人のようでして、こちらで一度修理費を負担すると、なんだかんだと理屈をつけて請求に応じてくれない可能性もあり、悩ましいところです。 今日も電話したら「色んな人に聞いたけど、“常識的に”借主が直すのが普通らしいですよ」などと仰っていました。(どんな常識なのか・・・) 実は今月中にもこの駐車場を解約することが決まっておりますので、それまで放置しておこうかと思っています。 1台分とめられないのは残念ですが仕方ありません。

odessa7
質問者

補足

ご回答いただいた皆様、本当にありがとうございました。 実はこの間、犯人が見つかりまして、おかげでこの案件も解決することになりました。 どうやら犯人が自分の車だけでも保険で直そうと保険屋さんに相談したのがきっかけでアシがついたようです。ぶつけた場所などウソの説明でごまかそうとしたらしいですが、そこは保険屋さんもプロ。ウソを見抜いて当社の柵に当てたことを突き止め、当社に連絡を下さいました。 といったような次第で、あとは警察と保険屋さん、駐車場の大家さんにお任せすれば良くなりました。ついては、これにて質問を締め切らせていただきたいと思います。 色々とアドバイスありがとうございました。 今後ともよろしくお願いいたします。

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

あなたの会社の社員が壊したことが明確であればあなたの会社に修理義務がありますが、加害者が不明なら当然大家が直すべきです。

odessa7
質問者

お礼

いつも有難うございます。 やはり大家に修繕義務があるのですね。 安心しました。

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このQ&Aのポイント
  • 彼女からのLINE攻撃から逃げたい。毎日のように送られてくるLINEに追われて、ストレスを感じています。彼女はいつでも私と接触したいらしく、既読にすぐに返信がないと不安で仕方ないそうです。どうすればもっとゆっくりLINEをすることができるでしょうか。
  • 彼女からのLINE攻撃から逃げたい。毎日のように送られてくるLINEに追われて、ストレスを感じています。彼女はいつでも私と接触したいらしく、既読にすぐに返信がないと不安で仕方ないそうです。どうすればもっとゆっくりLINEをすることができるでしょうか。
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