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内部告発について

会社がお客(鉄工所)に対して、純度の低い鉄鋼を納品している(不正を行なっている)件を、社内の誰かが内部告発で明らかにしようと思った場合、その告発の信憑性を高めるために、不正を受けているお客即ち鉄工所の名前や関係者を実名で出した場合、被害者の立場である鉄工所や関係者から訴えられることはありますか? 例えば内部告発によって鉄工所の売上げが落ちたことによる侵害賠償や名誉毀損は、当てはまりますか?

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回答No.5

こういった枠組としては、公益通報者保護法という法律があります。 まず、公益通報者保護法に当てはまるか確認します・・・と言っても探すのは大変かもしれませんね。 対象法律はかなり多岐にわたっていますし、内容から見れば当てはまっている、だろう、としましょう。 そのうち、  刑罰規定に違反する行為(罰金や懲役等の刑罰が科される法令違反行為)  最終的に刑罰規定に違反する行為につながる法令違反行為 が公益通報の対象となります。 これも当たっているとしましょう。 通報方法としては3通りあります。 1 事業者内部への通報 2 行政機関への通報 3 その他事業者外部への通報 これには要件があります。 1事業者内部への通報を行おうとする場合 (1) 不正の目的で行われた通報でないこと 2行政機関への通報を行おうとする場合 (1) 不正の目的で行われた通報でないこと (2) 通報内容が真実であると信じる相当の理由があること 3その他の事業者外部への通報を行おうとする場合 (1) 不正の目的で行われた通報でないこと (2) 通報内容が真実であると信じる相当の理由があること (3) 次のいずれか1つに該当すること ア 事業者内部又は行政機関に公益通報をすれば解雇その他不利益な取扱いを受けると信ずるに足りる相当の理由がある場合 イ 事業者内部に公益通報をすれば当該通報対象事実に係る証拠が隠滅され、偽造され、又は変造されるおそれがあると信ずるに足りる相当の理由がある場合 ウ 労務提供先から事業者内部又は行政機関に公益通報をしないことを正当な理由がなくて要求された場合 エ 書面(紙文書以外に、電子メールなど電子媒体への表示も含まれます。)により事業者内部に公益通報をした日から二十日を経過しても、当該対象事実について、当該労務提供先等から調査を行う旨の通知がない場合又は当該労務提供先が正当な理由がなくて調査を行わない場合 オ 個人の生命又は身体に危害が発生し、又は発生する急迫した危険があると信ずるに足りる相当の理由がある場合 これらの要件を満たされた場合、解雇その他の不利益な取扱は禁止されます。 損害賠償や名誉毀損はこれら公益通報とは異なる枠組み(民事なので)になりますが、「公益通報」の概念に則って通報する行為は法律に基づく行為ですので不法行為ということにはならない確率が大幅に上がるものと思われます。 こういった不正の告発方法は、会社がどこまで関与しているかによるでしょう。個人の不正であれば、事業者内部への通報で足りると思いますが、会社ぐるみということであれば、外に対して通報することも許容されていく、という感じになろうかと思われます。 いずれにしても慎重な対応をすることが望まれますね。

参考URL:
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/koueki/tsuho-sodan/hitsuyo.html

その他の回答 (5)

回答No.6

もしあなたが、意識的に粗悪品を作り販売する業務にかかわっていると、あなたも訴えられるかも? 内部告発の目的は何ですか。 純粋に、正義感でやるならば、鉄鋼所が作った製品を納入している先に、構造上問題がある かも知れないなどの連絡をして、そちらから動いてもらう手もあります。そこが一番困る訳ですから。 社内だけをかき回すのであれば、法務課とかコンプライアンス委員会とか業務管理部とか 内部告発を受け付ける部署に、ご自身が実名で申し出ればいいです。内部通報者ですから保護されますね。 しかし、この過程で、あなたは、十分証拠書類などを準備しませんと足をすくわれますよ。 受け付ける人も会社側ですから。性能の良いテープレコーダーを用意し、関係者のざっくばらんの話を録音ください。 「(・・部長発言)俺が会社のためにしたのに・・・」などの言葉があったら必ず保管しておきましょう。 最後に、正義は正義。悪は悪です。正しいことは実名で、堂々と申し出しましょう。 業界団体や監督の役所に飛び込む方法も効果的ですが、必ず証拠は必要です。ご注意ください。 がんばってください。 以上

回答No.4

質問者は自分の会社にお灸を据えて遣りたいだけですか?会社を潰したいですか?その取引先も潰したいですか?その上で、自分だけは訴えられないようにしたいのでしょうか。 内部告発は基本的には正しい事を遣ろうとしている事だと思いますが、やり方を間違えると思わぬ所まで影響が出ますから、熟慮が必要だと思います。 もし会社にお灸を据える程度でしたら、質問者のように物事を公にしてその中に鉄工所の名前を入れる様な事をすれば,鉄工所から『自分たちが考えたり対抗処置をすることもさせないで発表した事が、大きな損害を与えた事になる』と言われる事は、有り得ます。 あなたが対処を間違った事に対しての責任追及としての損害賠償です。 なぜならば、あなたは鉄工所にそのことを直接伝える事が出来ます。それであなたの会社は仕事を失ったり、鉄工所からの損害賠償で大変大きな反省を求められる事になります。 鉄工所は、内容が判りませんがリコールを実施して自分の所の評判が落ちる前に既に対抗策を実施している事をアピールする機会がもてます。 其れをあなたはさせないで、突然公にしようとしているのです。関係者にも影響は出るでしょう。突然遣る事は自由ですが、其れは責任も伴う事だと思います。 先日の耐震偽装問題の被害者のホテルは、耐震強化策を実施する選択も有ったのに突然名前を発表されて写真も出てしまってお客が居なくなりました。此れと同じ様なことが出てきます。 会社にお灸を据える程度と思ったのに、会社が潰れたら、周りの人から白い目で見られる事も 覚悟はして置いた方が良いと思います。 ついでながら、名誉毀損は事実を言ったとしても適用されます。事実だからと言って全てを白日の下にさらす権利は、公権力以外には無いと考えて、適切な方法を思考する事が必要です。

  • mio_design
  • ベストアンサー率25% (372/1457)
回答No.3

勿論訴えられる可能性の方が高いでしょう。ただし、関係者に対してではなく会社に対してです。会社ぐるみではなく関係者個人が主導していたのであれば、会社から処分(懲戒免職など)の後、損害賠償請求され、法令に触れるのであれば刑事告訴される可能性もあります。 #2の方の意見は甘く考え過ぎです。ただ品質が悪いだけ、では済みませんよ! どんな用途の鉄鋼か分かりませんが、設計段階で指定された鉄鋼よりグレードが低い訳ですから、建築物なら、設計強度が出ずに最悪倒壊の危険性もあるでしょう、タンクやパイプなら圧力に耐えられず破裂や腐食が早まる、機械部品なら精度や品質に影響が出るかもしれません。場合によっては人命にも影響でます。それほど素材の不良は影響が大きいのです。 ですので、発覚すれば、まず鉄工所が偽られたグレードの材料で加工して納めた先に対して交換、補修しなければなりません。その間に得られた利益に対する補償もしなければなりません。それらの費用は当然、損害賠償として求められます。恐らく不正をして得られた利益なんか軽く吹き飛ぶほどになるかもしれません。

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.2

鉄鋼についてはちょっと詳しくはないので、 もし間違っていたらごめんなさい。 今回、完全な不良品を納品しているわけではありませんから、 特に何らかの実害が生じていないのであれば、 問題はないと思います。ただ品質が悪いだけ、というレベルですので、 まだ現状では問題ないと思います。 納品先からはクレームとか来てませんよね? あと、内部告発なので、社員個人に影響が及ぶことはありません。 しかし、会社 対 会社での影響は考えられます。 取引の停止や、損害賠償請求など、様々な事が考えられます。

localtombi
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 もう少し詳しく補足します。 お客(鉄工所)のオーダーレベルに達していない鉄鋼を納品しています。 お客サイドでも検査がありますが、それを通ってしまうと製品として市場に出てしまいます。 過去、市場に出たケースがあるようです。 そこまで内部告発をして、仮に鉄工所のイメージが下がって受注減という事態を招いても、訴えられるのは内部告発をした個人ではなくて、その会社ということでよろしいのでしょうか。

  • mitsuruw
  • ベストアンサー率14% (119/806)
回答No.1

その様なことはないでしょうけど、会社が詐欺や損害賠償で訴えられる可能性はあります。 内部告発がなければ、鉄工所も詐欺の片棒を知らないうちに担いでいるわけです。

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