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ひったくりと護身用具。
フィクションの話です。 給料日のある日、Aさんは、自転車に乗っていました。 自転車のかごの中には、バックの中に、さっき銀行から引き出したばかりのお金の入った財布やクレジットカードその他もろもろ。 ある時、向こうにも男が乗った自転車が。 その自転車とすれ違ったその時! かごの中にあったバックがひったくられてしまいました! すると、Aさんは、とっさの判断で、相手から、ある程度の距離があっても攻撃(?)が当たる護身用具を、 ひったくりに使いました。するとひったくりは、 よその家のコンクリートの外壁の方向に倒れ、そこにぶつけて肩が脱臼してしまいました。 ここでひったくりは通報で駆けつけた警察で逮捕されるのでしょうが、 ここで質問です。Aさんは傷害罪に問われるのでしょうか?? 法を知る人には愚問かも知れませんが。
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- legalmindcojp
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確か違法性阻却事由といったか、これに該当するならば罰さないことになっており、一次的には警察により、二次的には裁判所判断により、個別具体的に判断されることとなると思います。
フィクションの話です。 護身用具を持つほど防犯意識が高いAさんは、参考URLにある対策もすでに実行していたのでひったくりには遭いませんでした。完。 (防犯は「撃退」よりもまず「予防」が大事ということです)
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