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単なる名義ではなく、実質で判断すべきものですので、名義のみ親となっていても、実際に事業に使用されるのであれば、資産計上して、使用部分について減価償却する事ができます。 逆に言えば、名義がご質問者様であっても、事業以外で他の方が使用される場合は必要経費とする事はできません。
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お礼
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