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個人情報保護について

shoshiminの回答

  • shoshimin
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回答No.4

個人情報保護法の観点で言えば、質問者の方のお勤め先が個人情報取扱事業者だったと しても、 個人情報の保護に関する法律 第二条  この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報  に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができる  もの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別すること  ができることとなるものを含む。)をいう。 ということになっていますから、亡くなられた方の情報は個人情報に該当しません。 ただ、訃報に伴い、施主、喪主の情報で生存している方の情報も通知されると思います。 これに関しては、お勤め先が個人情報取扱事業者だったとして、社員情報も個人情報 ですから、 同法 第十五条 第一項  個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下  「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。 同法 第十六条 第一項  個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定  された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。 となっているので、訃報での表示が、個人情報利用の目的の範疇に入っているか、 入っていないとすると、本人の同意が得られたかどうかによると思われます。

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