• ベストアンサー

休職者の社会保険、全額会社負担でも問題ありませんか?

休職者の社会保険処理についてお聞きします。 休職者が発生し、給与支給は0円としたいのですが 今まで自己負担だった社会保険分は会社で負担することになりました。 これは法的に問題ないのでしょうか。(逆は問題ですよね。。) またこれが問題ないとして、自己負担分金額を会社で 負担する場合の仕訳処理を教えていただけないでしょうか。 可能であれば、給与支給はあくまでも0円としたいのですが、 宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

> 仮に自己負担分¥34,510-を給与支給(=控除)とした場合、 > 健保・年金の算定基準の提出は\0-ではなく¥34,510-支給とし、 > 給与台帳もその金額支給ということでしょうか。 その通りです。 ただ、健保・年金の算定基準と言っても、毎月の額自体は基本的に算定基礎届に基づく標準報酬月額によるべきものですし、たまたま4月~6月の間であったり、月額変更の対象になる場合は関係ありますが、それ以外の場合は特に影響はないものと思います。 関係があるとすれば雇用保険料とは思います。 > 正直、計算も慣れていない状態のためできれば\30,000-支給など大雑把な金額にしておき、 > 年末に一気に調整したいのですが問題でしょうか。 本来は、きちんとすべきですが、結果的に年末調整できちんと処理されるのであれば、さほど問題はないとは思います。 (ただ、年の中途で退職されれば問題ですよね、休職者であればその可能性もある訳ですし)

nari-nari3
質問者

お礼

ありがとうございました。 健保組合から問い合わせが来ていた為助かりました。 ひとまず自己負担分を給与支給とし、今月支給から 調整を始めたいと思います。 御指摘通り中途退職や変更の可能性が高いですので なるべく先送りにしないように頑張ります!

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

回答No.2

自己負担である社会保険料を会社が負担したのなら 当然、源泉課税の対象です(年末調整で)。 給与 xx,xxx / 預かり金 xx,xxx です。

nari-nari3
質問者

お礼

ありがとうございました。 ご指摘どおり、給与として処理していくことになりました。 源泉課税のことを考えていませんでしたので 助かりました。。

nari-nari3
質問者

補足

ありがとうございます。 No.1の回答にも補足させていただいたのですが、 この月々の給与 xx,xxx / 預かり金 xx,xxxは 健保・年金に提出する算定基準の金額として記載するのでしょうか。 休職なので算定基準変更は無理だと思いますが、宜しくお願いいたします。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

所得税法上は、問題があります。 そもそも従業員本人が負担すべき社会保険料を会社が負担する訳ですので、従業員に対して経済的利益を与えている事となりますので、その分は給与として課税されるべき事となります。 (仕訳としては、必ずしも給与でなくても、法定福利費等でも構いませんが、源泉徴収の対象としなければ、所得税法上で問題になる事となります。)

nari-nari3
質問者

補足

ありがとうございます。 やはり従業員の所得としないと問題ありですね。。 仮に自己負担分¥34,510-を給与支給(=控除)とした場合、 健保・年金の算定基準の提出は\0-ではなく¥34,510-支給とし、 給与台帳もその金額支給ということでしょうか。 正直、計算も慣れていない状態のためできれば\30,000-支給など大雑把な金額にしておき、 年末に一気に調整したいのですが問題でしょうか。 度々申し訳ありませんが、宜しくお願いいたします。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 社会保険料の会社全額負担について

    従業員が負担する分も含めて社会保険料を会社で全額負担しようと考えております。その場合、現物給与になると聞いたのですが給与計算する上でどのようにすればいいですか? 社会保険料を控除した上で同額を手当てで支給すればいいのでしょうか?またそのような場合は手当て項目名はどのようにすればいいですか?

  • 休職者の社会保険料

    体調不良で長期休職している社員がいます。 社会保険は会社で継続加入すると本人も希望し会社も認めたため、 給料支給は無いのですが、本人負担分の保険料を会社へ振り込んでもらっています。 その決定をした時に社会保険労務士さんから 「月額報酬額を下げて保険料を低く抑えたらどうか」と助言をもらいました。 月額報酬額を確か10万円に下げた算定をしてもらい、 健康保険・厚生年金合わせて11,500円程度の自己負担になりました。 私は社内で事務を担当していますが知識が浅く、 実際は社外の社会保険労務士さんなどに殆んどを委ねています。 私はその決定がされたとき、支払う保険料額が安くなることで本人にとってもいい事ような気がしていました。 でも休職が4年程度続いており、保険料が下げられてから2年半経ちます。 果たしてどうなのでしょうか?将来の年金受給額が減りますよね? この状況はは会社の為にはなっても本人の為にはなっていないと言えるでしょうか。

  • 休職中の会社負担分保険料を支払うよういわれました

    主人が昨年12月1日から今年の2月5日まで腰痛のため休職しました。その間は傷病手当金の支給もありました。2月6日に仕事復帰し、3月から給与も支給されています。普段は2万2千円くらいが社会保険料として天引きされていましたが3月から6月までの4ヶ月間は倍額の4万4千円が引かれています。会社に2ヶ月分のはずですがと聞いてみると、会社負担分があるので4ヶ月分引きましたとの答えが。 Webでいろいろ調べてみると会社負担分まで社員に請求するのは違法みたいです。また雇用保険料は支払わなくて良いみたいなのに間違いなく引かれています。 先日多く引きすぎでないですかと指摘された時点で煙たがられています。もし支払う必要がない場合、社会保険事務所などに指摘した方が良いでしょうか。 休職期間は2ヶ月間で、倍額徴収された期間は4ヶ月です。

  • 休職中の社会保険料の会社負担分について

    1年間の休職を希望しています。 自己都合のため、社会保険料の会社負担分も自分で 払うことを考えています。 これは、社会保険制度上では特に問題ないでしょうか? また、例えば1年間は配偶者の扶養に入るなどという 方法もありえるのでしょうか? 社会保険制度に詳しい方、どうぞ教えて下さい!

  • 賞与時 社会保険の会社負担分

    我社は製造業を営んでおります。 賞与時 社会保険の会社負担分についてですが、H15/4/1より総報酬制がスタートになり、給与/賞与時の保険料率も以前より、若干変更になっているかと思います。 夏期賞与を7月中旬に支給予定ですが、その時に会社が負担すべき社会保険料の金額の求め方ですが、給与時と同じで、個人より徴収している額と同額を会社が負担するとうい考え方でよろしいのでしょうか?? ◎会社及び個人が負担すべき保険料   社会保険料・・・支給額×4、1%   介護保険料・・・支給額×0.445%(40歳以上~65歳未満)   厚生年金・・・・支給額×6.79% これで、あってますでしょうか??

  • 休職期間中の社会保険料について

    事情があり3か月間会社を休職することになりました。 1か月間は有給使用で今まで通り給料が支給されるため、社会保険料も天引きされるので問題ないのですが、残り2か月分については無給となるため、社会保険料と住民税については会社に振り込むことになりました。 自己負担分については想定していたのですが、「事業主負担分についてもこちらで払う義務がある」と言われ、合計額を提示されたところ想定外の金額になり困っています。(1月合計13万円程度です。) 事業主負担分についてもこちらで支払う義務は本当にあるのでしょうか? 3か月間の休職後は復職する予定で(会社側も了承済みです)あまり強く会社側に聞くことができませんでした。 詳しい方、ご回答をよろしくお願いいたします。

  • 休職中の社会保険料等・給与減額

    現在、会社を休職中でして、最近受っとった給与明細に関して問題があり質問しています。 疾病、産休等ではなく資格等スキルアップのため勉強に専念するための休職なのですが、社会保険等の自己負担分は会社からの貸付金扱いになるため毎月給与明細を受け取っています。会社負担は会社が払っていると理解しています。 毎年、昇給がこの時期にあるのですが、給与額の改定を知らせる通知書が同封されていまして、なんと社会保険、福利厚生関係のコストとほぼ同額が減額されていることに気がづきました。1円単位で一致するわけではないのですが、かなり怪しいとおもっており、会社に質問中で現在のところ回答がありません。 給与変更の月以前に休職を開始しているので、給与変更通知は関係ないはずですが、復職後の給与とされる可能性があり、人事に照会はしているのですが、いまだ返事がなく、ますます怪しく思っています。 このような休職中に会社が負担する社会保険料・福利厚生費相当を減額した給与を復職後の給与とすることは法律に反することはないのでしょうか。 なお、このようなルールを人事規定でみた記憶はありませんし、規定があるならそのように回答するだけなので、回答もすぐ来るはずと思っています。また、休職を願いでたときに人事から復職後の給与減額の説明を受けていません。

  • 休職中の社会保険料について

    他でも質問していますが、なかなか回答いただけず困っているのでここでも質問させていただきます。 7月から休職に入り、今月末で退職を予定しています。 会社側から、休職中の社会保険料を振り込むよう連絡が来たのですが、その保険料がどうも高く感じます。 基本給は175000円です。 休職前の給料明細を見ると社会保険料は約25000円ひかれています。 しかし、会社側から振り込むように言われているの金額は、社会保険料1ヶ月分が約40000円で、その二ヶ月分の約80000円です。 それを今月末までに振り込むよう言われました。 自己負担分を支払うことは承知していましたし、そのくらいの金額は準備しておくつもりでしたが、思っていた額をかなり上回っているので驚きました。 住民税は会社は関係なく個人で納めていますし、なぜこのような金額になっているのかわかりません。 これは会社負担分も請求されているということでしょうか。 本来、休職中の社会保険料は会社負担分までこちらが払うものなのですか? 法人ですが、経理の人もいない小さい会社なので、傷病手当金の申請も会社から言われておらず、自分で調べてやっと用紙を準備し始めたところです。 会社を疑うと言っては言い方が悪いですが、通常払わなくて済むものまで請求されているのではととても不安です。 会社に直接確認するのは気がひけるので、まずこちらで意見を聞きたいです。 なかなか周りに詳しい方もいなく、あまり時間もないので焦っています。 ご回答お願い致します。

  • 休職中の社会保険料の経理処理について

    休職中の社会保険料の経理処理について 現在妊娠27週で2月後半から切迫流・早産で休職中です。 2月、3月分の給料は有給扱いで全額支給されました。 4月から無給となり、産休開始(7月始め頃)まで傷病手当の支給を考えております。 会社は産休終了(9月分)までの自己負担分の社会保険料を納めるように言ってきましたが その処理の仕方がおかしいような気がします。 従業員5人の小さな会社で経理は社長の奥様がやっており、休職や産休時の手続きが初めてで 給料明細や帳簿の載せ方がわからないようです。 今回言われたのは、4月分の給料(末締め、10日払)で 社会保険料分を給料で支給したようにして同額を社会保険料として差引き 差引支給0円にする方法でいいかと言って来たのです。 私が支払う分の保険料はなぜだか表だって帳簿に載せることが出来ないとのことで 振込みの口座も会社ではなく奥様の口座を指定してきました。 でもこれだと給料が出たことになってしまいますよね? そうなると所得税や雇用保険料も発生しませんか? 傷病手当と出産手当を請求するのに、もらってない給料でも少しでも出てしまうと 手当の支給額が制限されてしまい満額もらえませんよね。 確定申告時も損する気がするのですが… 産休や休職といった場合の社会保険料は 給料明細や会社の経理の帳簿上どのような処理をするのでしょうか? 私が聞くのもおかしいような気もしますが、手当ての申請にあたって書類は出してあげるけど トラブルがあっても会社はノータッチで自分で対応しろと言われて困っています。 経理の処理方法などご存知の方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。

  • 休職中の社会保険料を全額自己負担することに

    正社員として、昨年の5月から勤務しています。 しかし、病気の為半年仕事ができなくなり、休職したいと会社に申し出ましたが半年の休職は無理との事。 病気で働けない期間は、傷病手当申請をしたいのです。 社会保険の加入期間が一年ないと、退職後の傷病手当申請ができないのです。 その為、半年の休職ができないならば、4月末まで在籍させて欲しいと申し出ました。(4月末まで在籍すると退職しても傷病申請ができます。) すると会社側に社会保険料を全額負担すれば在籍できると言われました。 (任意継続ではありません。) 休職してから3ヶ月は社会保険料は通常通り折半でした。 傷病申請したいので、会社に言われるまま、社会保険料を全額負担すべきなのでしょうか? 詳しい方いらっしゃいましたら教えて下さい。 よろしくお願いします。