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執行猶予とは?
nozomi500の回答
- nozomi500
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2の答えで >この、執行猶予期間中に新たな犯罪を犯さずに、期間が過ぎれば、有罪判決は無かったことになります。 「執行」が猶予されても「有罪判決」自体は消えません。消えるのは「罰」であって「罪」ではない。 したがって、前大阪府知事は、あと何年おとなしくしていようと、「前科者」であることに間違いありません。
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