解決済みの質問
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ベストアンサー以外の回答(2件中 1~2件目)
会社の設立費用は、繰延資産として「創業費」に含まれます。
また、創業費は、最長5年間で償却しますが、税法上は任意に償却できますから、設立1期目の経費として処理しても良く、5年以内に任意に償却して経費として処理できます。
税法では5年間の償却を強制されていません。
参考URL:http://www.zeirisi.com/houjin/kurinobe.htm
投稿日時 - 2002-03-19 06:49:09
お礼
了解いたしました。ありがとうございました。
投稿日時 - 2002-03-20 02:08:32
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