養育費請求の意味と条件

このQ&Aのポイント
  • 養育費請求の意味と条件について解説します。
  • 養育費請求の際のタイミングや請求できる内容について詳しく説明します。
  • 未成年や未成熟という言葉を使わない養育費請求文面の意図について考察します。
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養育費請求の文面の深い意味

・現在、子供は1浪中で来春受験。 ・来年は20歳。 ・離婚届は先月、役所に提出済。 大学に合格した場合のみ養育費を請求する旨 相手方弁護士に伝え協議書を作成してもらいました。 私はパート勤めなので収入が少ないのですが合格すれば、 お互いで折半してもよいと考えています。 (最大限の譲歩をしています) 【協議書の文面】 甲乙間の子、花子(昭和62年8月31日)の養育費については、 今後も継続して協議することを確認する。 (1)何故、文面は「未成年」や「未成熟」という言葉は、使っていないのでしょうか? (2)子供が養育費を請求する時期は、いつが良いのでしょう? (3)請求できる内容(入学金・授業料等)は、どのようなものがありますか? よろしくお願いします。

noname#109211
noname#109211

質問者が選んだベストアンサー

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  • AVENGER
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回答No.2

>大学に合格した場合のみ養育費を請求する 合否に関係なく、子供は養育費を受け取る権利があります。この権利は放棄できません。 未成年、未成熟と言う言葉を使わないのは、大学卒業まで養育費を支払うことに 同意する可能性があるからでは? 親が子を養育する扶養義務は生活保持義務と言われ、自己と同等の生活レベルを子にも 保持させなければならない義務とされます。 元夫の生活に余裕があれば学費などの上乗せも期待できますが、夫の生活に余裕が なければ請求しても支払うことができません。 (仮に合意しても、あとで減額の調停を申し立てられることも) 入学金等(授業料、教科書代、制服代等を含む)や、大きな病気、事故、その他 予見不能の大きな臨時出費なども請求できますが、元夫に財産がないと支払って もらうことは難しいでしょう。 なお、改正民事執行法が成立し2006年4月1日以降養育費の給与天引きが可能に なりました。

noname#109211
質問者

お礼

再度回答ありがとうございます。 >未成年、未成熟と言う言葉を使わないのは、大学卒業まで養育費を支払うことに 同意する可能性があるからでは? 相手方弁護士は私に凄く協力的でしたので 貴方様の回答が当たっているような気がします。 養育費の「未成熟」という意味がよく分からないのですが、 就職活動費のことも話してくれましたので 就職するまで請求できるようにしてくれたのでしょうか…? 養育費の給与天引きの件 大変参考になりました。   

その他の回答 (1)

  • AVENGER
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回答No.1

1:通常、成年になれば養育費の支払いは不要だから。 2:早いほうが良いでしょう。 3:相手が同意しなければなし。

noname#109211
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 (1)未成年・未成熟という言葉を敢て使わなかった意味があると思うのですが…。 (2)何故、早いほうが良いのでしょう?  「合格すれば」の話しですから早くとも来春になります。 (3)同意がなければ諦めるしかないのでしょうか?

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