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パートをはじめたのですが…

去年の12月から、パートをはじめたのですが、扶養範囲内という条件で働くことになり、主人の会社にもまだ、働いて収入があることを届けていません。思った以上に収入が多く、もし、年間の収入額が103万を超えてしまった場合、年末調整がどのようになるのか心配です。今のままで働いていくと大体の年間収入が106万前後になりそうです。勤務時間を減らすかこのままでいいのかどなたか、教えて下さい。

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  • ベストアンサー
  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.1

税金の扶養と健康保険の扶養は、基準が違います。 1)税金の扶養 税金の配偶者控除は、その年の1月から12月までで103万円以上であれば、ご主人の所得税で配偶者控除を受ける事が出来ません。配偶者控除を残したい場合は、年収103万円に抑えるために労働時間を調整する必要があります。配偶者控除の適用かどうかは、普通は年末調整で調整されます。会社によって違いますが、11月か12月に「給与所得者の扶養親族等申告書」を提出する事を求められますので、そこで申告することになるでしょう。 2)健康保険の扶養 健康保険の扶養は、年130万円以上働くような仕事をする場合は、抜ける手続きをとる必要があると思われますが、106万円ではそのままでいいでしょう。

obarin
質問者

お礼

早速のご返答ありがとうございます。夫の扶養手当てに加入しているので、やはり103万超えるとマズイみたいですね。上司に103万超えないよう調整してもらうことにします。ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • umekiri
  • ベストアンサー率19% (148/764)
回答No.2

106万ですか。。。 微妙な金額ですね。 一般に言われる103万以下と言うのは 所得税の計算をする際の「給与所得控除額」の65万と 「基礎控除額」の38万を足した数字です。 なので103万以下ならば所得税はゼロということから 扶養範囲内は103万以下。。。と言われるわけですね。 一番いいのは勤務時間を減らすか、休みを多くするかで 100万以下(あまりに103万に近いと税務署も不信感抱くらしいです) くらいに抑えた方が税金面ではお得になります。 もちろんもっと働いても構わないわ!!というつもりなら わざわざ休んで給与を減らすことはないですが、 今後も扶養範囲内でやっていくのなら、 今年はちょっと抑えぎみの方がいいかもしれませんね。

obarin
質問者

お礼

早速の返答ありがとうございます。上司に103万以内になるよう、シフト調整してもらいます。(少し言いずらいのですが…)来年からは、もっと働こうと思います^^!ありがとうございました。

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