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年子の際の育児休業手当の延長について

sae_heartの回答

  • sae_heart
  • ベストアンサー率26% (126/484)
回答No.2

>現在10ヶ月の娘がおり、半年後に2人目を出産予定です。 ということは、あと2ヵ月が第一子の育休期間で、その後2ヵ月半ほどが何も無い期間で、その後は産前休暇に切り替わると思うのですが・・・。 >会社から二人目を産んだ後に復帰するか、あるいは時給(大幅な減給)で働くよう言われ これは、第一子の育休終了~第二子の産休開始の期間を、時給で働けということでしょうか? 質問者様の場合、あと2ヵ月が第一子の育児休暇期間で、その後2ヵ月程が給付金の無い育児休暇期間(会社が認めているなら)、そして第二子の産前・産後休暇(出産手当金支給)⇒第二子の育児休暇(育児休暇の給付金支給)となると思われます。 給付金については、第二子の産休及び育休中の給付金算定の基となる標準月額(日額)報酬(休職前の一定期間の給与の平均)は変わらないので、第一子と同額が支給されるはずです。 >育児給付が延長できなくても、育児休業は3年まで延長可能ということ これは会社によります。 この文章が就業規則からの抜粋なのであれば、育児休暇そのものは延長できますが、一般的な話でおっしゃられているなら、就業規則を確認してみてくださいね(一般的には1歳までで、やむをえない場合は1歳半まで延長可能となっている場合が多い)。 育児休業者職場復帰給付金については、おそらく、第二子の育児休暇終了後に支給となるのでしょうが、第一子の分ももらえるのかは分かりません。 第一子の育休中に第二子を妊娠して継続して休職する人は、そんなに珍しくありません。 担当者との話し合いで解決しないのであれば、産休の給付金は健康保険組合、育休の給付金はハローワークの管轄ですので、そちらに直接問い合わせてみても良いかと思います。 余談ですが、出産育児一時金(30万円、10月から35万円)は、働いていない人ももらえるものですので、育休・産休関係なくもらえますよ。

monyamonya
質問者

お礼

出産育児一時金と、育児休業者職場復帰給付金が出るようですので なんとかなりそうな気がしてきました。 ありがとうございました♪

monyamonya
質問者

補足

>これは、第一子の育休終了~第二子の産休開始の期間を、時給で働けということでしょうか? そうです。 私の希望は臨月まで働きたかったのですが、 会社側の資金の都合で給料が出せないと言われたので・・ 二人目出産後なら立ち直ってると思うので とりあえずそれまで休めという内容でした・・ もしかすると場合によっては復帰時に解雇される可能性もありますが・・・ ですので給付金の無い育児休暇期間は多分好きなだけ取らせてもらえると思うのですが 我が家の収入がほとんど私で持っていたので不安になりまして・・

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