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跡取り問題 夫婦別姓と子供の問題

お互いの家の事情で、彼と夫婦別姓を考えています。 夫婦別姓は親も反対していませんが、問題は子供です。 彼に、子供の1人は彼の名字にして欲しいと言われました。 彼の家は、親の女性問題など話を聞く限り、いい印象をもてません。最近再婚をし女性(子持ち)の家に住んでいるそうです。 彼の家は遠方ですし、将来は私の両親に子育てを支援してもらう予定です。 兄弟で名字が違うこと、彼の家にいい印象が持てないこと、私の家と彼の家の財産を比べると、自分の子供の1人を彼の家の跡取りに出すことに抵抗があります。子供自身がそう思ってしまったらと思うと決心がつきません。 子供が生まれるかどうかも分かりませんが・・・。 どうすればいいのか分かりません。 何かいい意見があったら教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nonnoooo
  • ベストアンサー率22% (65/289)
回答No.6

こんにちは。 お話をうかがったところ、事実婚ということなのでお子さんが生まれても放っておけば質問者さん側の姓になりますよね? 旦那さんの方の姓を名乗らせるのは、やはり祖父母との縁組をなさるのでしょうか?事実婚のままお父さんの苗字にするのは認知をしていたとしても少々手間がかかります。 とりあえずお子さんが生まれてもしばらくは質問者さんの名前にしておけばいいのではないのでしょうか? 旦那さんが父親として養育費を払ったり、育児を手伝ってくれたりするのかどうかも見極めたほうがいいと思います。そしたら質問者さんの気持ちも今とは違うかもしれませんし。 他方で旦那さんも親が死んでしまったり、生まれた子供が娘さんだけだったらそんなに苗字にこだわらなくなるかもしれません。 子供のうちは兄弟は一緒の苗字がいいと思います。 私の実家は田舎ですけれど、奥さんも跡取りの場合は子供が大きくなったら自分の親と養子縁組するパターンが多いです。 私が大学生のときも、途中で養子縁組で苗字が変った男の子もいました。 大学進学のときとかに苗字を変えればいいと思います。 もし子供自身が嫌がれば、親である旦那さんが我慢すればいいことだと思います。 私は女だからかもしれませんが、子供は究極的にはお母さんが産むわけだからお母さんのものだと思います。 旦那さんが自分の苗字になってもらいたいなら、お子さんが大きくなるまでその気になるようにちゃんと育てればいいと思います。そうすれば質問者さんも今ほどはイヤじゃないかもしれないですよね?

valolo
質問者

お礼

そうですよね、自分の子供ですからね。 彼、彼の親の対応の仕方もみながら考えたいと思います。 ありがとうございます。

その他の回答 (7)

noname#108572
noname#108572
回答No.8

私の実家も旧家で家のしがらみが色々とあり、父もずいぶん苦労をしていました。子供ながらに見ていて胸を痛めていたほどです。 色々とご事情はあるかとは思いますが・・。 質問者様ご自身が彼の実家に良い印象をお持ちでない事、またご自身の実家と彼の実家の財産が・・といった件でも個人的にそれでも彼と結婚(一緒になる事を)望んでいらっしゃるのかな?と感じました。 もちろん結婚は当事者同士の問題です。ですがやはり家同士の問題、付き合いも続くわけですよねそれは避けては通れません。 まだ結婚へ踏み出していないにも関わらず今の時点でそのような問題を多く抱え、お気持ち的にも彼のご実家を見下したような(嫌な言い方ですみません)状態で大丈夫なのでしょうか?質問者様のご実家がいくら子育ての支援をしてくれる、資金力があるとはいっても生まれてくる子供は「質問者様と彼」、お二人のお子さんになる訳ですよね。双方のご実家の援助は関係ないと思いますが。 またお悩みのお子さんの件ですが同じ兄弟で苗字が違うなんていい話しではないですよね? もしそれが現実の話になったのならば他の誰でもないお子さんが一番「迷惑」な話だと思いますし子を持つ親として不憫でなりません。また、跡取りなどを気にする家系なのであれば双方が男の子を・・・と望んだりする可能性はないのでしょうか? どちらにせよ親同士、家同士のしがらみでこれから産まれてくるであろう子供を巻き込んでしまう可能性があるのでしたら失礼ですがお子さんを持つ事はじっくり考えてからの方がいい気がします。 生意気言ってすみません。

valolo
質問者

お礼

ありがとうございます。 よく考えます。

noname#25628
noname#25628
回答No.7

私の父親は次男で、母親の姓を継がされてます。 そもそものきっかけは、跡継ぎのいない家の娘では結婚できないからと心配した祖父の意志だそうです。 まだ結婚していない娘達のために、既に結婚していた長女に「お前の次男(父)に名前を継がせてくれ」と頼んだんだとか。 幼い頃はいちいち人に説明するのが大変だったそうですが、かといって不良になったわけでもなく。 名前が違うと親が兄と比較しないのでかえって兄弟仲は良く。 高校を卒業してからは気にしたことがないそうです。 戸籍上はどうなっているのか詳しいことは知りませんが、遺産相続の際には、自分とは苗字の違う父親名義の財産も、兄、姉と話し合って納得いくだけもらっています。 名前が違うからといってもフツウに親子、兄弟の付き合いですし、毎年実家に帰っては親の面倒も見てました。 両親の介護は長男が当然のように引き受けたので特に問題はなかったし。 ただ、名前を継いだので母方の先祖代々の位牌を譲り受けて祭っています。 お墓参りも毎年欠かさず高齢になった今も行っています。 なんですが、男の子に縁のない家系なのでしょう。 父がせっかく継いだ名前も父の代で終わりそうなので・・・長女の私としては、次男が成人したら名前を継ぐ気はないか本人に聞いてみようと思っています。 成人してからお子さん自身の判断に任せるってのはダメなんでしょうか?

  • uri2215
  • ベストアンサー率25% (5/20)
回答No.5

親権のことについて少々書かせていただきます。 事実婚ということなので、婚姻届は出さず、事実上の夫婦(見届)となる予定なのですね? その見届の夫婦間の子どもについて、戸籍上は母は未婚で産んだことになりますので、子どもが産まれると母は親の戸籍からぬけ、子どもと二人の戸籍を作ることになります。 当然、親権は「母」です。 父には親権はありません。 認知(胎児認知でも生後認知でも)すると父欄に名前はのりますが、それでも父に親権はありません。 「親権変更届」を出して父に親権を動かすことはできますが、その場合母の親権はなくなります。 もし、両親が婚姻届を出した場合は、そのときから、父母共同親権となります。 父方の氏にする場合、養子縁組とありますが、養子縁組は誰とするのでしょう? 祖父母ですか。 養子縁組をすると、養親が親権者となります。 母の親権はなくなります。 祖父母の実子としての扱いとなります。 もうひとつ、父方の氏にする方法・・・ 生後、「親権変更届」を出した後、裁判所の許可を得て父の戸籍へ「入籍届」を出すと父と子の二人の戸籍になります。 私は長男長女の結婚で、妻の家に夫氏で住んでいます。いわゆる「ますおさん」です。 職場では、通称名で旧性を名乗っています。ゆくゆくは、私の氏にする予定だからです。 夫の両親の反対にあい、夫の両親の目の黒いうちは氏を変えられない・・・という状況です。 夫婦別姓の制度ができたらいいですけどねえ。子どものことを考えると、両親に親権があった方がいいのかな、と思うのですが。現在一人子どもがいますが、将来、子どもの苗字まで変えてしまうことになるので、できたら小学校にあがるまでには、と考えております。 もう一点、相続権ですが・・・ 現在の民法によれば、非嫡出子(未婚で産まれた子)は、嫡出子(婚姻関係の両親のもとに産まれた子)の1/2です。 もちろん、全員が非嫡出子であれば問題ないことかもしれませんが、念のため。 つまり、子どもの権利を考えると、できることなら、嫡出子の方が良いということです。

valolo
質問者

お礼

回答者さんの夫は、子供は回答者さんの氏になって良いのかが気になります。 私の場合、彼も彼の氏の子供が欲しく、私の家でも私の氏の子供が欲しいので。 非嫡出子の相続権の件、参考になります。ありがとうございます。

  • mocchi---
  • ベストアンサー率26% (75/278)
回答No.4

 旦那さんには、子どもが成人するまでは質問者さんの名前にしましょう。と言ってみてはどうですか?  産むのは質問者さんです。  結婚という契約をしない以上、結婚するときより、何が起こるかわかりませんから。  私も事実婚です。子どもはいません。  子どもがいたら結婚するかも??  将来子どもに選ばせてもいいですしね。そしてシングルマザーの方が税金面などもオトクなのかも知れませんしね。  保育所に預けるにしても、旦那の給料の方が高ければ、旦那の子どもにしたら、保育費も高くなります。  結婚して、子どもを2人以上産んでから、子どもにどちらかが質問者さんの跡取りになるって選択の方が自然な気がしますが。

valolo
質問者

お礼

未婚の母は、離婚した母より税金免除等が少ないようです。 経済的な面でも考えてみます。 子供が成人するまでは、できるだけ同じ姓にしたいと思います。 ありがとうございました。参考にさせてもらいます。

  • gsx1300r
  • ベストアンサー率21% (47/222)
回答No.3

通称の話ですか? 戸籍上の話ですか? 子供が二人できたとし、戸籍上、どちらか一方だけ父方の姓とし、 他方を母方の姓にすることは現在はできませんよ。 通称の話であればもちろん可能ですが、子供の意思で後から なんとでもなる話ですよね(自由に変えればよい)。

valolo
質問者

お礼

補足 彼の姓にする場合は、子供は彼の家に養子にすると思います。

valolo
質問者

補足

事実婚を考えています。

  • yakyutuku
  • ベストアンサー率14% (267/1890)
回答No.2

エゴをぶつけ合ってもしょうがないでしょう。あなたが通称は旧制を使うのですか?彼が通称として旧制を使うのですか?結局子供には戸籍上の名前を名乗らせるべきだと思います。

valolo
質問者

補足

旧姓/通称姓は考えておらず、事実婚を考えています。

  • 4322masa
  • ベストアンサー率28% (46/164)
回答No.1

まだ日本では夫婦別姓は認められていません。婚姻届を出す時に必ずどちらかの苗字を選択しなければなりません。(夫側と決められているわけではありません)通称は使えても正式には夫婦であれば同じ苗字です。 http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/dare/daremo.html お子さんの一人を夫側の苗字にしたければ、まず婚姻をしない状態で、あなたがお子さんを非嫡出子として出産し、その後お子さんと夫となった方が養子縁組をすることになります。

参考URL:
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/dare/daremo.html
valolo
質問者

補足

認められていないのは知っています。 子供の1人を夫の名字にすることに抵抗があるのですが・・・。

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