• ベストアンサー

実体のない養子縁組の解消

pakapaka-2の回答

回答No.6

#3です。遅くなって申し訳ありません。 私が書いた謄本の件ですが、もし実父のままだとしたら、養母は口ではああ言いながら本心では主君に残そうと思い其の侭にしているかもしれないと、多少甘い事を考えたからです。 其れと、もし養母への名義変更が既に成されているとしたら、(他の財産も含めて何にもそのことを主君に相談する事無く実行した養母の理不尽に対して)私ならば絶対に養子縁組を解消しないと言う気持ちが有った為に、主君も気持ちの整理がし易いかと思ったためです。 変更してあってもしてなくっても、実父名か養母名であったら、問題は飽くまでも養子縁組の問題だけです。縁組していれば、主君だけが今のところ相続人に成ります。 万が一、既に土地家屋が誰かに生前贈与されているなどと言う事も考えられますので、謄本を取っておく事は為さるべきと思います。

sin-ce-re
質問者

お礼

ありがとうございます。まず、謄本をとってみることから始めるのがよさそうだとわかりました。どういった経緯を経ていようと変更された後の、あるいはそのままの現在の名義を確認できるのですよね。土地家屋のみと思われる遺産については、亡くなった両親のものと思うと悔しいけれど、いまだに法で縛られているのが嫌という”気持ち”の面があって解消を考えるようです。現実の生活については、義母は実父に拠った年金などでまかなっていると思われますー何もしていません。ただ、後々、医療費や希望する豪華なホーム?など相談もなく契約するであろう数々の請求書が突然とどくのではと怯えてしまうのです。法がどのような効力を持つのかわからないぶん、それが強くなっているとご回答を読みながら気づきました。こういった契約ごとの請求で何かご存じないでしょうか。ーこういったことに無頓着できたのです、お恥ずかしいです。

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