• 締切済み

06年8月現在での、社員間での有限会社の持分の譲渡手続

社員間で有限会社の持分の譲渡をしたいと考えています。いろいろ法律が変わり、有限会社という形態はなくなったようですが、06年8月現在でも、旧法と同様の手続きで、持分の譲渡ができますか? また、その手順はどのようになるか、教えてください。 現在考えているのは、以下のとおりです。 1、売買契約書を作る(社員間なので社員総会決議はいらない?) 2、売主の口座に買主がお金を振り込む 3、振込記録と売買契約書の2つをみせて登記を変更する 4、法人等の移動変更届出書?を出す? 5、定款を変更して法務局で公証してもらう こんな簡単なことでよいのか? 何か、他に公正証書を作ったり売主買主双方が揃って登記所へ行かなければならなかったりという、ことはあるのかどうか、分からないので、 現在の実務の手順を箇条書きで教えてください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • ichimoku
  • ベストアンサー率60% (105/175)
回答No.1

下記整備法により、特例有限会社の定款には、株式の譲渡制限に関する定め、 また、株主間の譲渡については承認したとみなす旨の定めがあるものと みなされます。 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (株式の譲渡制限の定めに関する特則) 第九条 特例有限会社の定款には、その発行する全部の株式の内容として 当該株式を譲渡により取得することについて当該特例有限会社の承認を 要する旨及び当該特例有限会社の株主が当該株式を譲渡により取得する 場合においては当該特例有限会社が会社法第百三十六条又は第百三十七条 第一項の承認をしたものとみなす旨の定めがあるものとみなす。 会社法 (株主からの承認の請求) 第百三十六条 (株式取得者からの承認の請求) 第百三十七条 何の変更登記をされるのでしょうか。

jyoufin
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 登記は、出資者の名前、持ち株数が変わるので、変更したいのですが不要なのでしょうか? また、社員間の持ち株の売買(譲渡)についての、 実務の手続きを教えてください。 よろしくお願いします。

jyoufin
質問者

補足

無事 譲渡がすみました。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 有限会社の社員としての出資持分の譲渡

    友人から聞かれたのですが、教えてあげられずに困っています。 質問内容は下記のとおりです。 有限会社を2人(出資者も同様に2人)で50%づつの出資で始めました。 その後、最近になって1人が手を引きたいと言ってきたので、その出資持分(150万円分)を買い取って自分1人が出資者となる、というふうに変更したい。 1、定款に出資者として2人の名前が書かれているので、定款変更の手続きが必要なのでしょうか?その場合、登記以外にも届出等が必要だったりするのでしょうか? 2、元々、取締役は自分1人だったので、役員変更については必要ないと思いますが、それ以外に何か気をつけなければならないことが、あるでしょうか? 何か、補足説明の必要があればその旨おっしゃってください。できるだけ迅速に対応します。 ちなみに、有限会社の設立・・・、というような本は持っているようなのですが、増資については書いてあっても、出資持分の譲渡については「他の社員に譲渡するなら、社員総会を開催する必要はない」という記述しかないそうです。 参考になる書籍や、サイトをご存知でしたら、それも併せて教えて頂ければ助かります。 よろしくお願いします。

  • 有限責任社員の持分譲渡について

    合資会社の社員は下記のとおりです。 無限責任社員 A 無限責任社員 B 有限責任社員 C  有限責任社員 D 有限責任社員 E 代表社員 A 商法154条に「有限責任社員の持分譲渡は、無限責任社員の承諾があればなし得る」とある。 今回、有限責任社員Cの持分を、代表社員である無限責任社員Aに全部譲渡し、Cが退社をするという登記をしたい。 ここで質問ですが、そもそもこの譲渡は有効でしょうか? また有効であるなら無限責任社員Bの承諾があればいいのでしょうか?それともA、Bの承諾がいるのでしょうか?

  • 有限会社の持分譲渡の契約書

    有限会社の社員の持分を同じ会社の社員間において譲渡・譲受する場合の契約書の書き方・雛形を教えていただけないでしょうか?

  • 有限会社の出資持分の変更ての定款の記載

    有限会社の出資持分は定款に特別の定めがない場合は、有限会社法では社員間の持分の譲渡は機関の承認なくできると思いますが、その場合の定款の変更(社員および持分の記載)はどの機関(社員総会、取締役会)の承認の元に行うのでしょうか。教えてください。

  • 有限会社の出資口の譲渡に対する課税

    譲渡制限のない有限会社です。 出資者が出資口の譲渡をしました。 株価(価格)は当初の額面の1.2倍で少し譲渡益が出る形となります。 譲渡益について状と譲渡益課税がかかると思いますが、相対で売買となるのですが、どのような書面を残しておけばよいのでしょうか? 有限会社設立時の定款には出資口が記載してありますが、定款変更が必要になるのでしょうか? それとも譲渡制限のない有限会社ですので、売買契約書みたいなものだけでよいのでしょうか? 税理士事務所の方からはなにか譲渡人は当然ですが、譲受人も書類を残しておいたほうがよい(税務調査などのため)といわれたのですが・・・

  • 有限会社について

    (1)有限会社で有限会社法第2章10条「出資1口の金額の制限」で出資1口の金額は、均一の金額で5万円以上とありますが、現在出資1口一万円となっています。一万円でもよろしいのですか? (2)出資金持分譲渡についてなんですが、この場合契約書など発行するのでしょうか? すると、議事録に変更内容を記載すると、これで定款変更となるのですか?また、登記も必要ですか? (3)役員が10月から変更になるのですが、今回の議事録に「現代表取締役の任期は9月まで」と記載してもいいのですか? (4)元代表取締役が出資金を譲渡したため、株主でなくなったのですが、途中までは代表取締役をやってもらおうと思ってるのですが? 株主でなくても代表取締役はできるのですか?

  • 合資会社 有限責任社員の死亡

    合資会社の登記について、会社法施行以前に有限責任社員の内に既に亡くなっている方がおり、現在までその旨の登記もしておりません。旧商法では、有限責任社員が死亡したときは、定款に定めの無い限り、その相続人が社員となるようですが、古い会社なので(昭和30年に設立)、亡くなっている有限責任社員の方の連絡先がわからず、相続人の方もわかりません。 社員の変更による定款変更の、社員の同意書を作りたいのですが、やはり既に亡くなっている有限責任社員の相続人の方にも、同意書に印鑑を押してもらわないといけないでしょうか?

  • 合同会社の業務執行社員の加入の登記

    新たに業務執行社員が加入した場合の添付書面は、 1.業務執行社員の持分を譲り受けた場合は、 (1)持分譲渡契約書 (2)定款変更に係る総社員の同意書 2.業務を執行しない社員の持分を譲り受けた場合は、 (1)持分譲渡契約書 (2)譲渡された持分が業務を執行しない社員に係るものであることを証する書面 (3)業務執行社員全員の同意書 とされていますが、 1.の(2)と2.の(3)の違いは何故でしょうか?

  • 旧有限会社法に基づく有限会社のことで

    旧有限会社法に基づき昨年知り合いAと有限会社を設立しました。 資本金は300万円でお互いに60口中30口づつ持ち社員(株主)になりました。実際出資した金額は資本金以外でお互い約550万円づつ出しています。 私→700万円 A→700万円 ということです。 代表者はわけあって別に立てましたが、持分はありません。 私はこの会社の社員としても働き、Aは経費だけを使っていた状況で仕事もしないし出社もせず、自分でやりたいことがあると言い、突然Aが抜けたいと言い出しました。 当初、Aは持ち株も出資金に関しても無償で渡すと言っていましたが突如出資した全額を返してもらわないと持ち株は譲渡しない!と言い出しました。 定款には持ち株の譲渡制限は取り決めがありませんが確か、旧有限会社法では社員(株主)が持ち分を第三者へ譲渡する場合は承諾がいると思います。 また、出資金の返還義務もないと聞いたのですが。。。 私としては裏切りを繰り返されてきたので出資金を返還したくありません。 今は利益が出ていないので問題ありませんが将来利益が出たときにAが持ち分を持っている以上、利益配当を要求される恐れがあるので持ち分を取り返したいのです。 会社を休眠や解散させる以外なにか取り返す方法は無いでしょうか? 知識をお貸しください。 よろしくお願いいたします。

  • 有限会社定款

    有限会社の定款を入手したいのですが、会社は提出してくれそうにありません。原始定款は公証人役場にあるようですが、現在有効な定款を入手する方法があれば教えてください。

専門家に質問してみよう