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労働基準法 休憩

 労働基準法では労働時間が6時間を越える場合には少なくとも45分の休憩を途中に与えなければならないとあります。  もし6時間を越える労働をさせられたにもかかわらず休憩を与えられなかった、もしくはその休憩が45分にだいぶ満たなかった場合、後日法的には会社に対しては何がいえますか?  不法行為または債務不履行責任ということで、慰謝料請求はできますか?もしできるとしたらその額の相場はどれくらいでしょうか?  ちなみに自分は派遣会社に登録して飲食関係の仕事をスポットでしています。

みんなの回答

回答No.2

労働基準法が規定しているのは「休憩を取らせなさい」としているだけで「休憩させなかったら損害賠償を支払いなさい」となっているわけではありません。 損害賠償請求というのは ・いつ ・どこで ・誰が ・どのような 損害を受けたか明示しなければなりません。 休憩が取れなかった(与えられえなかった)損害額を算出し民事訴訟に出ない限り、取ることは出来ません。 また、労働基準監督署であろうと警察であろうと、請求や督促・取立てをやってくれるわけではありません。 自分で論理を積み上げて請求するか、弁護士に依頼するしか方法はありません。

回答No.1

労働基準法に関しての指導権限を持つのは労働基準監督署と警察になります。 従って、法違反ということになれば、指導することになるでしょう。労働基準監督署はあまり刑事事件にはしませんが、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金という罰則もついています。 慰謝料ですが、不法行為の内容と結果の因果関係にもよるので何とも言えません。長時間労働で過労死に追い込まれた人などは認められているケースもありますが、軽微な違反だったとした場合、認められるかは微妙で認められたとしても裁判費用を考えると割に合わないくらいかと思われます(ここは自信ありません)

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM

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