• ベストアンサー

自家用車両の借上料

大蔵財務協会「消費税可否判定早見表」によると事業者が従業員の自家用車を一定条件で借上げる際の借上料(ガソリン代実費+走行距離応じた金額)は課税仕入れに該当するとあります。 この際、課税事業者でない従業員に支払われた消費税はいったいどこへ?従業員がガソリンスタンドに支払う際に転嫁されるということでしょうか? もしそうであれば、どのような場合でも課税仕入れにしてしまうことが出来るのでは? お教えくださいm(__)m

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#46899
noname#46899
回答No.3

>課税事業者でない従業員に支払われた消費税はいったいどこへ? これは割り切りのようです。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/6455.htm 従業員は事業者ではありませんから、転嫁とは考えないのでしょう。消費税の還付も受けられません。 >どのような場合でも課税仕入れにしてしまうことが出来るのでは? 課税取引なら、上記URLのとおり、できるということのようです。 病院が使用する薬や医療器具は非課税であったと思いますが。 >走行距離に応じた手当てのようなものまで課税処理というのが・・・。 労働の対価なら非課税でしょう。あくまで借上料だから課税ということだろうと思います。

paece-paece
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり転嫁とは考えないのですね。

その他の回答 (5)

  • marumets
  • ベストアンサー率42% (199/463)
回答No.6

#5です。 >以前、税務署に消費税の課税の判定について問い合わせたところ、支払先が課税処理をしていれば支払元も課税処理として下さいと言われたのですが・・・。  これは、相手先がどのような者であるか、ということでなく、その取引自体が課税取引かどうかの判断がつきにくい場合に、相手先の処理によって判断する場合があるということだと思います。  現に#3の方の回答にあるURLにも明確に記載していることからも判断できます。

  • marumets
  • ベストアンサー率42% (199/463)
回答No.5

>走行距離に応じた手当てのようなものまで… 消費税は、物の売買だけでなく、役務の提供についても課税されます。(手数料など) また、消費税においては、対価を支払った相手先が誰であるかに関係なく課税とするかを判定するようになっていた記憶しています。  例として、ある個人から中古車を買い取った場合、その個人が個人事業者なのか、一消費者なのかまで調べて、その取引を課税とするかどうかの判定をさせることは経理処理に著しく負担を強いるものであるためだと思います。

paece-paece
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 以前、税務署に消費税の課税の判定について問い合わせたところ、支払先が課税処理をしていれば支払元も課税処理として下さいと言われたのですが・・・。

noname#46899
noname#46899
回答No.4

#3です。訂正します。 病院が使用する薬や医療器具は非課税であったと思いますが。 ↓ 病院が使用する薬や医療器具は非課税であったと思いますが、仮に課税であったとしても非課税売上に対応する仕入ですから税額控除はできないはずです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>走行距離に応じた手当てのようなものまで… 「手当」として支給されるなら、たしかに課税するのはおかしいです。 しかし、手当ではなく自動車の使用料、すなわち会計用語でいう減価償却費として支払っているのであれば、課税で問題ありません。 会社の支払担当者に、どういう性格のお金か聞いてみてください。 >病院での診察料は非課税ですが、病院は薬や注射器などは課税仕入れ… 病院にとって、売上げは非課税だが仕入れは課税というだけのことです。 >課税処理してもいいということになりませんか… あなたの言葉で説明するなら、売上げは課税処理ができず、仕入れは課税処理をして良いとなります。

paece-paece
質問者

補足

病院での診察料を会社の経費で落とす場合、課税仕入れにしてもいいということですか???? その消費税はどこへ?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>従業員がガソリンスタンドに支払う際に転嫁される… そうですよ。 誰だってガソリン代は消費税を付けて払っているし、車の購入や車検修理も、税金や保健代を除いては消費税が付いているでしょう。 >もしそうであれば、どのような場合でも課税仕入れにしてしまうことが… 【どのような場合でも】とまで言い切ってしまうと、そうではない場合も出てきそうです。 具体的にどのような支出を想定しておられるのでしょうか。

paece-paece
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 ガソリン代分だけならともかく、走行距離に応じた手当てのようなものまで課税処理というのが・・・。 【どのような場合でも】 例えば、病院での診察料は非課税ですが、病院は薬や注射器などは課税仕入れしているから、課税処理してもいいということになりませんか?

関連するQ&A

  • 消費税の仕組み:非課税事業者の仕入れに課税/非課税があるのはなぜ?

    素人ですが、消費税について勉強しております。 消費税は、”多段階課税+仕入れ税額控除(課税仕入れ額の控除)が徴税技術上大変重要ですが、非課税事業者の場合には(仮に非課税売上しかないとします)でも、以下のような差が出ます。 1.土地を売買する不動産業者 土地を仕入れる際には消費税は掛からず、販売する際にも消費税を転嫁しない。よって、消費税には全く関係なく、”消費税の負担はない” 2.利子のみ銀行(実際には今時こんな銀行はないが・・・) 預金者から例えば100万円預り、2000円の利子を払う(これが仕入れ)。預かった100万円を”A社”に融資し、3000円の利子を得る(これが売上)。仕入れの2000円にも売上の3000円にも消費税は掛からず、上記不動産業者同様”消費税には関係なく、消費税の負担はない” 3.医者(開業医) 診療に必要な薬・医療機器を仕入れる際に消費税を払っているが、診療の対価にはその消費税を転嫁できない。結果として医師が仮払消費税を負担している。(課税仕入れであるにもかかわらず、仕入れ税額控除が認められない。) 4.大家(住宅用) 借家に必要な建物・維持に必要な管理料・修繕費・光熱費等(これが仕入れ)に消費税を払っているが、家賃には消費税を転嫁できない。結果として、大家が仮払消費税を負担している。(課税仕入れであるにもかかわらず、仕入れ税額控除が認められない。) 同じ非課税アイテムを扱っている”非課税事業者”でありながら、なぜ上記のような差がでるのでしょうか? 唯一想像できるのは、非課税アイテムとは1)本来消費の概念にそぐわないもの:土地や利子 と2)政策的に非課税にしたもの(本来は課税:診察料や家賃)に分かれるので、前者の場合は、事業者は消費税負担なし、後者は”最終消費者ではなく、事業者”が消費税を負担する、ってことでしょうか? この”法律的・学問的根拠”って何でしょうか?

  • 借上駐車場の本人負担分の消費税について

    借上社宅の本人負担分の会社としての雑収入は消費税非課税ですが、 これが本人負担100%の駐車場の場合は、会社としての雑収入は、消費税非課税なのでしょうか? 契約は会社名義です。 よろしくお願いいたします。

  • 外注費の仕訳

    個人事業主で今年から消費税課税対象です(簡易課税) 消費税の計算の仕組みがイマイチ理解しておらず恥ずかしい質問ですが、外注費の仕訳について教えてください。 去年までは外注費用は支払時に 借)外注工賃 100000 貸)現金 100000 でした。 請求書が届いた時点で 借)仕入高  100000 貸)買掛金 100000              ○▲工業 支払時に 借)買掛金 100000  貸)現金  100000であってますかねぇ!?      

  • 収入印紙の仕入・販売の経理処理

    こんにちは 収入印紙の売捌き所で、例えば、収入印紙を100万円現金で仕入れて、100万円現金で売り、後ほど、手数料が10万円入ってくるとします。 その場合、 1.仕入時 (借)仕入(消費税非課税) 100万円 / (貸)現金 100万円 2.販売時 (借)現金 100万円 / (貸)売上(消費税非課税) 100万円 3.手数料受取時 (借)現金 10万円 / (貸)手数料収入(消費税課税) 10万円 という会計処理を見たことがあるのですが、 これを 1.仕入時 (借)棚卸資産 100万円 / (貸)現金 100万円 2.販売時 (借)現金 100万円 / (貸)棚卸資産 100万円 3.手数料受取時 (借)現金 10万円 / (貸)手数料収入(消費税課税) 10万円 とすることが可能でしょうか。 一つ目の方法ですと、課税売上割合が下がってしまい。 電気代など共通経費の仮払消費税分を控除しきれなくなってしまいます。 よろしくお願いいたします。

  • 消費税区分

    たびたびの質問ですみません。 A社とA社の子会社であるB社の経理をしています。A社が決算で今、消費税の申告書を作成しているのですが、消費税区分でわからないことがあります。 以前にも似た事案で質問したのですが、大家とA社でアパートの賃貸借契約を結び毎月家賃を振り込んでいます。A社はB社と転貸借契約を結びB社はB社の従業員に社宅として貸しています。そしてB社従業員から受け取った家賃をA社に支払っています。A社・B社・B社社員間の三者間にて代行徴収契約もあり大家も転貸は認めているので契約は問題ありません。 私の記帳した仕訳を書きます。まずB社が従業員から家賃をもらいます。 B社側の仕訳です。    借       貸     消費税区分   現 金     受取家賃   非課税売上 そして、B社からA社に家賃を支払います。    借       貸     消費税区分 地代家賃     現 金    非課税仕入 次にA社側の仕訳です。    借       貸     消費税区分   現 金     地代家賃   非課税売上 そして、A社から大家に家賃を支払います。    借       貸     消費税区分 地代家賃     現 金    非課税仕入 これでよいのでしょうか?また駐車場代は課税売上だと聞いたのですが家賃の中に含まれている駐車場代(契約書に駐車場代●●円と明記されています。)だけ別の仕訳で課税売上にするのでしょうか?    借       貸     消費税区分   現 金     地代家賃    課税売上(B社から入金時)   駐車場代     現 金    課税仕入(大家に支払時) 長々と素人の仕訳を書いてしまいましたがどなたかお教えください。よろしくおねがいします。

  • 簡易課税

    消費税の簡易課税を採用していて、何種類かの事業を行なっている際に事業ごとの区分を行なっていない場合には、みなし仕入率の一番低い事業の仕入率を使って計算できると書いてあったのですが本当でしょうか?これが本当なら常に事業ごとに区分せずに、一番低いみなし仕入率を使うことが可能になってしまうような気がするのですが。。 いかがでしょうか?

  • 消費税の計算について教えて下さい

    個人で事業をしているんですが消費税の対象になるか教えて下さい 親会社から貰って仕事をしています その仕事にかかった労働時間を計算して報酬を請求しているんですがこの報酬は消費税の課税対象なんでしょうか 仕事は製造です 従業員は3人でそれぞれの労働時間分の報酬しか親会社から受け取っていません 受け取った報酬を3等分しているだけで利益は全くありません この報酬を売上として課税対象になるなら、従業員に支払っている分も仕入としての課税対象になるんでしょうか? 分かりづらい説明ですいません 消費税に詳しい方、よろしくお願いします

  • 税込から税抜へ(経営状況分析のため)困ってます。

    税込から税抜へ(経営状況分析のため)困ってます。 お世話になります。 経営審査のため、決算書を税込から税抜へする必要があります。 課税・非課税は、分けてあります。減価償却はしません。 確認したいことと、質問したいことがあります。 詳しい方、1つだけでも教えていただけると助かります。 よろしくお願いいたします。 1.確認したいこと 基本的に・・・ 課税収益を、 (借)工事収入×100/105 (貸)仮受消費税 課税費用を、 (借)仮払消費税   (貸)費用×100/105 今期購入の資産、(借)仮払消費税  (貸)建物×100/105 と仕訳を切っていけば、よいのでしょうか。 2.材料仕入れは、どの部分を税抜きに直すのでしょうか。 期首材料+当期仕入-期末材料=売上原価のなかの、 期首・当期仕入・期末の全てに、100/105を掛けて、 1の課税費用のような仕訳を切れば、よいのでしょうか。 3.租税公課勘定に入っている消費税 租税公課勘定に、当期支払った消費税が入ってしまっています。 この消費税は・・・ (借)仮払消費税 (貸)租税公課 と切ればよいでしょうか。 4.租税公課勘定に入っている消費税(昨年度支払うべき分) 昨年度の消費税も、今期、租税公課で仕訳切っております。 こちらは、 (借)租税公課(前期修正?) (貸)租税公課 とでも、 切っておけばよいのでしょうか。それとも、放置でしょうか? ぜんぶの処理で、不安があり、 5時間くらい机に向かったものの、 B/S、P/L、S/Sが、全然連携とれません。 どうかお助けください。

  • 小口輸入と消費税について(法人)

    こんにちわ 小口輸入を行っている法人の経理初心者です。 現在第3期が終わり消費税の申告書「課税期間分の消費税及び地方消費税の確定申告について」を記載しています。 第1期の売上が1000万円をぎりぎりで超えてしまったので 消費税の課税事業者になったのですが、 簡易申請をしていなかったので、今期は一般課税事業者です。(泣き) さて、輸入仕入の消費税は税関で徴収されると思いますが、 弊社は運賃あわせて1万円以下の少額のため、 税関で課税されていません。 ただ、輸入仕入は課税扱いとのことですのでどうすれば良いか迷っています。(参考:らくらく小さな会社と個人事業の消費税が分かる本) ぱっと考えつくのは 案1:仕入消費税を対象外として売上消費税から控除しない 案2:税関に申告して消費税を税関に収める 案3:少額輸入は免税扱い?? なのかと思いますがしっくり来ていません。 (実は内心、案3をちょっぴり期待してしまったりしているのですが。。。) 教えてください!

  • 消費税課税事業者の賃貸住宅の譲渡について

    灯油販売の傍ら以前使っていた自宅を居住用として賃貸している個人事業者です。事情により賃貸用物件を土地・建物一括して他者に譲渡することとなりました。 確定申告時の建物にかかる譲渡対価が発生するので消費税の計算をしますが,課税売上は譲渡対価で計算できますが,課税仕入にできるものはどんなものがあります? 事業はH26年分より消費税課税事業者で本則課税です。建物は親から相続で受け継ぎ,相続税課税対象でもなかったので申告はしていません。H20年から賃貸を始めましたが、消費税の課税事業者となったのはH26年分からなので、建物を帳簿に計上した際,課税仕入で経理処理はしていないのですが・・・ 親が死亡した時に物件を登記したので登記費用が発生していますが・・・それも課税仕入にしていいんでしょうか?