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相続に関して

soulshakerの回答

回答No.4

明けまして、おめでとうございます. さて、もしそういうことがあれば、という前提で聞いていただきたいのですが、 文面を拝見する限り、別れた奥様の元に引き取られたお子様には、 相続をさせたくないのですね? ただ、このケースの場合、貴殿のお子様という立場には、 別れた奥様の元にいようと、新しく再婚なさった方との間の子供であろうと同じなわけですから、 こちらにはやるが、あちらはだめ、では、もらえなかった方は納得しないと思います. そこで2つの提案なのですが、 1つ目は、生前に学費などの形で贈与(援助)する代わりに相続を放棄させるように公正証書などを作成する事. これなら、先にもらっちゃったんだから、 と言うことで納得されたり、贈与分と相続分を相殺できる可能性があると思います. 二つ目は、貴殿が生命保険に入って、 受取人にそのお子様を指定しておき、 その代わり、他の相続財産については放棄させる、 という公正証書の契約書にしておく事です. これは掛け捨てタイプで、死亡保険のみというタイプで、 ネット上のみの販売、等の低掛け金で済むものにすれば良いと思います. 詳しい事は、申し訳ありませんが、専門家にご相談された方がよろしいかと存じます. ご参考まで.

snowkids
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうですね、soulshakerさんが言われるように私の元にいようと私の子供は私の子供なのです。 ただ私だけが作り上げた財産であれば別に分け与えてもいいのですが(既に離婚時に財産分与済み、月々養育費も支払ってる)、実家の家や土地となると話は別で、代々守り通してきたものですので、こればかりは分け与えることはできないのです。 しかも前妻など苦労して生活していればまだ情が出ますが、残念ながら(?)彼女の実家は会社を経営している家なので私よりもお金には困っていないはずなのです。 それなので、これ以上それほど裕福でない私から、私の残された家族から財産を取り上げることをできる限り防ぎたいのです。 私の家も裕福であれば、お金で解決できるのであれば、いくらでも分け与えてもいいのですが… そもそも、分け与えるだけのものがあればいいのですが、残された家族と代々受け継がれてきたものを守りたいと思い、この度ご相談させていただいたのです。

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