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寝たきりの父の資産から母の住宅資金を出せるか

先日父が脳卒中で倒れ、寝たきり状態となりました。 唯一の同居人だった母は要介護状態(室内は伝い歩 き、外は車椅子、目は不自由、痴呆少々)で、父が 主に介護をしてきました。 その母の面倒をみるため、近所の土地を購入し自宅 を新築して同居する予定です。父母の自宅は古いの で寒暖の差が激しく火気が心配だし、我が家は狭く て同居できないためです。費用は、私と妻と母で負 担する予定です。 そこでお尋ねです。 (1)今父の「成人後見人」の手続き準備をしています  が、母の住宅資金として父の資金を動かせるでし  しょうか。手続き書類にも母の介護のために空調  付バリアフリー住宅が必要な旨は記入する予定で  す。  父母は共働きだったのですが、父名義でばかり貯  蓄していました。父の介護費用(特養入居費)は  本人の年金でまかなえそうですし、貯蓄額は十分  あるので、母に資金を使っても父の生活に影響は  出ません。  先週までは父の受入先がみつからなかったため、  いざという時の父の引取も想定した新築計画でし  たが、今は母の介護だけの想定になりました。 (2)父の資金を動かせるとしたら、どういう動かし方  が有利でしょうか。しろうとなので勘違いしてい  るかも知れませんが、選択肢を考えてみました。  a)父から母に「夫婦の間で居住用の不動産を贈与   したときの配偶者控除」を利用して2000万円贈   与し、それを住宅資金にあてる。 b)平成19年12月31日までの「相続時精算課税選択   の特例」による住宅取得等資金の贈与として、   父から私に贈与する。 c)父から借金し、利息付で償還していく。 d)父名義で区分登記又は共有名義にする。 母介護のために住居移転しようかと父と相談してい た矢先のことで、困っています。 ご教示よろしくお願いします。

  • donde
  • お礼率100% (8/8)

みんなの回答

noname#39684
noname#39684
回答No.4

■追加です。「じゃあ、成人後見制度など利用しない」ということになるでしょう。 けれども、これもだめです。お父様が病気でご自身の財産を管理したり判断したりできなくなった場合、お父様の財産を、たとえお父様のための出費だったとしても使うこと自体が犯罪になるのです。 非常に厳しいですが、残念ながら、お父様が寝たきり(判断・契約不能)になったからには、お父様の資産はお父様が亡くなられるまでは、お父様の日常の生活費以外への出費はできない、のです。 逆にそうでもしないと、資産を都合のよいように利用する家族や親族が後を絶たないのです。資産を守れないのです。寝たきりの老人の年金で介護もせずに生活している子供家族や、呆けた親の貯金で自分達だけの家を建てて知らぬふりをしている親族、このような事例がうんざりするほど、毎日、毎週のように事件としてだされているのです。 決して質問者様がそのような悪意があるとは思いませんが、上記のように厳しい後見人の制約をつけないと、悪意のある家族から老人の資産は守れないのです。

donde
質問者

お礼

なるほど、いろんな例が考えられるのですね。勉強になりました。ありがとうございます。

noname#39684
noname#39684
回答No.3

■後見人の意味を完全に誤解しています。 ■成人後見人の実務もしている者です。結論から申しますと、いずれもすべて完全に不可能です。つまりお考えのようなことを防ぐのが後見人制度だからです。 (1)まず、成人後見人の指定がされた場合、お父様が「裁判所が認める形式で」はっきりと自筆の文書や言葉で理解して意思を表明できないかぎり、お父様以外のための資金は「一切」使うことができません。具体的にはお父様の介護費用や入居費用、食費くらいに限定されるとお考えください。具体的なめどの立っていない「将来の引き取り目的」や「お母様の介護目的」ではまず1円もお金を使うことはできません。そのような目的で結局は子供のための家を建てる計画であるケースが非常に多いために、審査は厳密を極めます。家のある部分についてお父様のお金を使って建てる場合も、一つ一つの部屋の使用目的、お父様の障害の程度と家の機能との対応、出資比率や名義の妥当性など厳しく審査されます。 (2)お父様の意思表示や自筆署名など妥当性のあるものが無い限り「動かすこと」自体ができません。後見人は財産の使い道を判断するのではありません。管理するだけです。後見人の考えで運用や贈与などは一切できません。ですからa)は不可能です。 b)お父様はいきていらっしゃいますので生前贈与ができるように見えますがこれも無理です。成人後見制度を利用する方は「財算の管理や意思表示、契約が困難」ということですから、贈与も何もできないのです。だからこそ「成人後見人」を指定するのです。 c)当然貸し借りの契約もできません。 d)名義の変更もできません。 ■よいですか、成人後見人を指定するような場合には、その人の財産は「死亡による相続」以外に他のことに使用、贈与、契約、譲渡、貸借、運用、は一切できないと考えてください。裁判所にご確認ください。このような計画をされている方は場合によってはかなりの確率で後見人候補から外されます。 ■後見人は毎月、本人の口座から引き落としたお金の収支を詳細に報告しなくてはなりません。後見人がご質問のようなa)~d)のお金の使い方をしてしまったら間違いなく裁判所から告発されます。

donde
質問者

お礼

大変わかりやすい説明を、ありがとうございます。おかげで「成人後見人制度」について理解できました。 もともと父の資産はあてにしていなかったのですが、「後見開始申立書」に「今後本人のために多額の支出や不動産の処分等を予定しているときは、その内容と理由を書く」とあったので、もしかして本人が面倒をみていた配偶者のための支出は該当するのか?と思い、質問した次第です。 はっきり書いていただけたので、大変参考になりました。後見人として管理に徹したいと思います。どうもありがとうございました。

  • yumiko123
  • ベストアンサー率23% (11/47)
回答No.2

経理マンです。 b)が良いと思います。 c)でも良いかも。 a)はあまり意味がなさそうですね。 d)も面倒ですね。 病人を抱えての生活頑張ってください。

donde
質問者

お礼

温かいお言葉、ありがとうございます。 家族総出で介護生活をしていますが、お寒い老後事情に呆然としています。 日本全国で途方に暮れている人が、きっと何万人といるのでしょうね。 父の資産については、本人が意思表示出来る場合とそうでない場合とでは、まったく扱いが違うようです。 難しいものですね。自分の介護分を確保してくれていたのが、せめてもの救いです。

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.1

お父様の名義で家を建てれば良いのでは? そこにお母様や子供が住むのは自然なことですから誰も問題にしないと思いますが...。 お父様がどこに入院されようがそれも問題にならないと思います 心配なら一度税務署に相談されれば良いと思います やましいことをするつもりでも無いのですから...。

donde
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。そう簡単に出来れば いいのですが、夫婦・親子とはいえ、他人名義の資 産を右に左に動かせるものではないと思います。 資産は一人に偏らせず、それぞれ相応な分を持つこ とが大事なのだなと痛感しています。 もう少し勉強してから税務署にお尋ねしたいと思い ます。

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