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アルバイトの確定申告の義務の有無

noname#46899の回答

noname#46899
noname#46899
回答No.2

>1.年末調整を受けている方は確定申告をする必要はありません。 >2.年末調整を受けていない方のうち、次に当てはまる方は確定申告をする必要があります。 >→ア、給与2000万円以上 >→イ、給与以外に20万円以上の所得 >→ウ、2箇所以上から、20万円以上の所得 >→エ、その他 これは違います。たしかに、国税庁のこのHPではこのように読めないことはありませんが、実際は違います。国税庁の書き方が悪いですね。 正しくは、 1.年末調整を受けていない方(退職等により年末調整の時に勤務していない場合など)は確定申告をする必要があります。 2.年末調整を受けている方であっても、次に当てはまる方は確定申告をする必要があります。 →ア、給与2000万円以上 →イ、給与以外に20万円以上の所得 →ウ、2箇所以上から、20万円以上の所得 →エ、その他 のはずです。 で、質問についてですが、 1.確定申告の義務は、年末調整を受けているなら、他の要素がないようなので不要です。ただしこれは所得税(国税)のみの話で、住民税は別です。職場で特別徴収していなければ自分で市町村に申告する必要があります。 2.#1参照 3.会社が特別徴収していないと市役所が言っているのですから、これに反論するためには会社が住民税を特別徴収しており納付済みであることを立証する以外ありません。まずは会社に聞くことでしょう。市役所が相手であり、税務署は関係ありませんので、税務署に聞いても何もわかりませんよ。

awakio
質問者

お礼

税務相談に電話してみました。 お騒がせして申し訳ございませんでした。(意外と対応は良心的でした) 私の今回の場合、国税庁HP通り、確定申告の用件に当てはまらないので確定申告は不要とのことでした。 年末調整がなければ、(国税庁のHPの要件=給与を2箇所から受けている等の場合は勿論除き)源泉徴収を多めに取るシステムになっているとの事です。 今回の場合は但し、会社側で源泉徴収する額が不足しているため、 会社が納付する「源泉税を是正」する義務があるとのことです。勿論こちらには延滞税など加算があるのかと思います。 とのことで、会社に源泉徴収税を是正されたとしても延滞税は払う義務が無いとのことで安心しました。皆さんありがとうございました。

awakio
質問者

補足

国税庁のHPは、冷静に読み返しても国税庁の書き方が悪いと感じます。 無申告加算に関しては、税務署に相談したいと思っております。 住民税に関しては、所得税との違いは理解しております。 住民税の「徴収」の話ではなく「申告(確定申告していないので自動で市役所にデータがいかない)」の話でして、 もし所得税の確定申告を自発的にする義務が無い場合、 住民税の申告のみを自発的にする義務があるのかどうかを質問させて頂きました。 質問の趣旨が曖昧でしたでしょうか。 申し訳ございません。

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