• 締切済み

育児休業給付金受給対象者

育児休業開始前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(過去に基本手当ての受給資格の決定を受けたことのある方については、基本手当ての受給資格決定を受けた後のものに限ります)が12ヶ月以上ある方が対象となる。 となっているのですが、 私は2003年4月1日~2005年4月10日まで約2年間雇用保険を払って働き、同年4月11日から転職。そのご妊娠がわかり2006年1月1日から産休とり2月20日に出産をしました。 雇用保険は間なく加入しているし、上記をみたしていると思うのですが、会社から「転職して一年未満なので支給されない」と言われてしまいました。 未払いの期間がなくても、同事業所でないと駄目なのでしょうか? 前職の給料明細などはとってあります。会社が手続きする事が駄目なのか、自分で申請しにいけば大丈夫なものなのか、 それともやっぱり受給対象にならないのでしょうか? 育児休暇が4月20日頃から始まっているので、始まってから4ヶ月以内に申請しなければ支給されなくなってしまうということであせっています。 なかなか支給されないと思い、会社に確認したところ言われてしまいました。 同じような質問があったのですが、少し違っていて判断しかねてしまいました。 どなたかご存知の方、詳しくお願いします!!

みんなの回答

  • moco_boo
  • ベストアンサー率29% (52/178)
回答No.2

こんにちは。転職前の雇用保険期間は累計しないはずなので、2005年4月11日~2005年12月までですと、9ヶ月しかなく、残念ながら育児休業給付金については受給資格がないように思います。(私もそうでした・・・)色々調べた結果、産休明けに12ヶ月に満たない分、出社し、(この場合は3ヶ月ですよね。)12ヶ月の要件を満たしてから育児休業を取れば、給付金が出ると言うことを聞き、ハローワークに問い合わせをしましたところ、その場合はOKとのことでした。 1年に満たないと、社会保険料も例外的に徴収の扱いと社会保険事務所にも言われました。しかし、育児休業法による育児休業を取得しているしている場合は社会保険料は免除となるとのことです。NO.1さんがおっしゃっている通り、通常は1年未満の方には育児休業は認めていない会社が多いのですが、会社が認めているのであれば、社会保険料は免除になる可能性が高いので、社会保険の件も、念のため会社と社会保険事務所にも確認したほうが良いと思います。私が聞いたところでは復帰後にまとめて会社に払う(休暇中は会社が立替ている)と言われましたので、念のため、育児休業給付金が出ないのであれば、会社は社会保険料を立て替えている可能性もあると思います。一緒に確認されることをおすすめします。 わたしは取得の資格がないと言われ、産休後、泣く泣く復帰をしましたが、実際のところよく分からない、知らない?部分があったりすることも多く、知っている人のみ得をするような感じもありますよね。給付資格、あると良いですね。

hime0220
質問者

お礼

職安に確認した所、転職しても雇用保険は累計でき、受給資格がありました。 前職の離職票などは必要ですが、現職がしてくれなくても自分で申請しにいけば大丈夫との事でした。 どうもありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.1

転職時の際1日もあいていないということは、失業給付を受けるためハローワークに行かれていませんよね。 文面通りに解釈する限り、おそらく受給資格がおありだと思います。 初回の受給申請期限は8月中ということになりそうですね。 時間がないので急いで行動されたほうがよいでしょう。 おそらく前職の離職票が必要になります。 もらっていない場合は急いで取り寄せましょう。 そして、月曜日午前中にでも急いで会社を管轄するハローワークにご自分で問い合わせをして、受給資格の有無と必要な書類などを確認されてほうがよいと思います。 実は私は過去に育児休業給付の受給資格確認の手続きは数え切れないほどやっているにもかかわらず、他社との合算で12ヶ月になる方の手続きは未経験です。 というのも、通常入社して1年未満の方は育児休業をとれないこととしている会社が多いので、あまり実例がないのですよ。 でも質問者さまは会社から育児休業を認めていただいているのですよね? (育児休業に入られる時点では在籍1年を満たされていらしゃるようですね。) 会社は11日×12ヶ月ない方の手続きは経験がないかもしれませんのでご存じない可能性が高いです。 急いで、頑張ってください。

hime0220
質問者

お礼

詳しいご解答ありがとうございます。 看護婦をしているのですが、人がたらず、一年間育児休業をとっていいから辞めないで欲しい言われたのに、受給出来ないなんて・・・と思っていたので安心しました。 月曜日に急いで行動しようと思います。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 育児休業手当の支給対象者について

    結婚のため、今年の3月に退職し失業保険をもらいながらゆっくり次の仕事を探そうと思い、5月に失業手当の申請をしました。 今は、3ヶ月の給付制限中です。 前の会社に戻ってきて欲しいと言われていて、仕事が嫌でやめた訳ではないので、戻ってもいいと思っています。 この場合、再就職手当がもらえないことはわかっているのですが、 結婚しているため、いつ子供ができてもおかしくないと思うのです。 そこで、育児休業手当の支給対象者の文章についてお伺いしたいのですが、 「育児休業開始前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月 (過去に失業給付に係る基本手当の受給資格の決定を受けたことのある 方については、それ以後の被保険者期間に限ります。)が 12か月以上あることが必要となります。」 この、()の中の失業給付に係る基本手当の受給資格の決定を 受けたことがある方についてはそれ以後の被保険者期間に限ります。 という文章ですが、再就職手当や基本手当をもらわなくても、 失業の申請をしてしまったので、以前に入っていた雇用保険期間は リセットされてしまうということなのでしょうか。 また、リセットされてしまう場合、産休に入る前に1年以上働いていれば育児休業手当の支給対象者になれるということなのでしょうか。 よろしくお願い致します。

  • 育児休業給付金の受給資格について

    私は6ヶ月の子供をもつ母親です。 現在育児休業中のなですが、育児休業給付金について疑問があります。 私は転職したことがあるのですが、その際に雇用保険の基本手当の受給資格認定の手続きをおこないました。 前職を退職後、1ヶ月たたないうちに現職の就職が決まりました。ただ同時に妊娠も発覚しましたが、現職の人事担当の方には「産休にはいるまでは働いてほしい。育児休暇も取れるようにします。」とのことでした。(ありがたい話です。) そして現在は6ヶ月間現職で働き産休をもらって、引き続き育児休業中なのですが、育児休業給付金は支給されていません。 理由は、育児休業給付金の受給資格者のところに、 【育児休業開始前2年間に賃金支払いの基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある方。】とあります。 私は、前職の雇用保険の加入期間も会わせるとこの条件は満たしているのですが、これには但し書きがあり、 【過去に雇用保険の基本手当をもらったことがある方、あるいは基本手当をもらわなくても受給資格の決定を受けたことのある方は、その期間以後2年間に賃金支払いの基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。】だそうです。 私は、前職で2年間雇用保険を払い続け、1ヶ月の間をあけて現職に再就職しました。失業者保険も再就職手当ももらいませんでした。手当をもらった人については、雇用保険からの支給がかぶらない為にも、育児休業給付金は支給されませんというならわかります。 育児休業給付金の受給資格がない知らされた時、ハローワークや厚生労働省に「受給資格がないのはわかったのですが、但し書きの理由はなんですか?」と聞いてみました。 しかし、回答は「法律で決まっているので」しか言われませんでした。 自分の勉強不足でこのような結果になってしまったことはとても悔しいですが仕方がないです。ただ、この但し書きについて誰も納得のいく説明をしていただけないのが不満です。 誰かこの但し書きについて、なぜこのような但し書きができたのか理由をご存じの方はいらっしゃいませんでしょうか?

  • 育児休業給付の至急対象についての質問

    育児休業給付金の支給対象に ---- 育児休業開始前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(過去に基本手当ての受給資格の決定を受けたことのある方については、基本手当ての受給資格決定を受けた後のものに限ります)が12ヶ月以上ある方が対象となります。 ---- とありますが。 私は、去年9月から現在の会社で正社員として働き、雇用保険を支払っています。 それ以前は、失業給付を受けていました。 この度、8月29日出産予定です。 産前休業を7月19日からとることができるのですが・・・ 【質問1】17月19日から産前休業を取った場合、育児休業給付の対象者とはならないですよね? 【質問2】産前・産後休業期間は、賃金支払基礎日数が11日以上の該当月に含まれないのですよね? 【質問3】8月に11日以上働く、または有給を利用すれば、給付を受けることができるのでしょうか? 以上3点についての質問です。 よろしくお願いいたします。

  • 育児休業基本給付金 受給資格について

    お忙しい中恐れ入りますが、育児休業基本給付の受給資格についてご教授願います。 (ハローワークHPより) 『休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります。)が12か月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。』 上記の『(過去に基本手当の受給資格決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります。)』の意味がわからないのです。 私は、平成20年12月まで正社員で11年間働き、退職後ハローワークで求職申込みを行ないましたが、基本手当の受給前(待期期間中)に再就職しました。早期就職手当の申請はしていません。 現在妊娠中で、産休・育休の取得(会社了承済み)を考えていますが、私は基本手当の受給資格決定を受けた者になり、育児休業基本給付金は受給できないのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 育児休業給付金の受給資格が1日足りないと言われ…

    産休が終わり、現在育児休業中です。 職場の事務の方より、給付の対象に1日足りていないと連絡がありました。 出産があと1日遅ければね、と言われたのですが、何が1日足りなかったのかわかりません。 詳しい方ご回答お願いします。 2011年6月1日より雇用保険、健康保険加入。 2012年6月1日より産前休暇 7月9日出産予定でしたが遅れて7月16日に出産。 産後休暇が終わり現在育休中です。 産休手当ては既に受給しました。 何が1日足りなくて育児休業給付金がもらえなくなったのでしょうか? ご回答よろしくお願いします。

  • いつ振り込まれるの?育児休業給付金の振込み

    8/20に出産しました。 会社へ育児給付と出産一時金などの手続きを10/20にしました。 11月の初めに職安から被保険者通知が届きました。 受給資格の確認は初回の支給申請と同時に提出してもらったと思っていたのですが、出産手当金、出産育児金、育児給付金いずれもまだまだ入金がありません。 いつ入金されるのでしょうか?

  • 育児休業者職場復帰給付金について(受給前の産休)

    同じ会社に11年勤務し、育児休業給付金を受給した者です。 第1子の育児休業者職場復帰給付金(以下、復帰給付金)の支給前に第2子の産休に入った場合、 復帰給付金の受給資格はあるのでしょうか。 2008年4月に出産し、6月から2009年3月まで育児休業を取得しました。 2009年3月31日付で復帰、現在に至ります。 このほど第2子の妊娠が判明しましたが、妊娠12週の検診で胎児が極めて珍しい病気のため、 子宮内でなくなる可能性が非常に高いと診断されました。 妊娠12週を超えての死産・中絶には産後休暇や出産一時金、出産手当金の支給対象であることはわかりました。 冒頭の通り私は3月31日復帰なので、復帰後6ヶ月の9月30日をもって復帰給付金を請求できると思うのですが、 9月30日以前に、お腹の子は亡くなると言われています。 この流産にかかる産休や一時金、手当金の請求よりも、復帰給付金を申請したいと思っているのですが 私の場合は対象になるのでしょうか。

  • 育児休業給付金について

    育児休業給付金の支払われる対象として調べたところ『休業前の2年間に雇用保険を支払っていて…』とありますが、今の会社に勤めて2年たっていません。※1年5ヶ月です この会社に転職する前の約1年半は別の会社にて、雇用保険を支払っていました。『2年間』というのは今の会社でという事でしょうか?雇用保険を支払っていた期間で見ると2年間払っているのですが、育児休業給付金支給対象になるのでしょうか?どなたか教えてください。

  • 育児休業給付金の書類について

    土曜日、職場から 「育児休業給付受給資格確認表・(初回)育児休業給付金支給申請書」 という1枚の紙が届きました。 そこに、振込先の情報を記入し ・母子手帳のコピー ・通帳1ページ目のコピー 以上の3点を送り返してください。 との事でした。 その後第1回目が振り込まれるまでにはどんな手続がありますか?? 補足: 4月1日から育児休業に入っています。 調べていると、 「育児休業給付受給資格確認表・(初回)育児休業給付金支給申請書」は育児休業開始から10日以内に提出というのを見かけました。 私はすでに3ヶ月近く経っていますが、大丈夫なのでしょうか?? 申請が遅れると遅れた分は請求できない、というのもありましたが 本当の所どうなんでしょうか?? 教えてください・・・。

  • 育児休業給付金の申請期間等について

    まもなく出産予定のものです。 6月から産休に入るので色々と給付の受けれる申請書類を集めようとしているのですが、調べすぎて判らなくなってしまったので是非教えてください!! 「育児休業給付金の申請期間」は育児休業開始日~となっていますが、これは出産翌日からのことなのですか?それとも、出産手当金も貰う予定なので産後56日経過後の57日目~が育児休業開始日となるのですか? また、会社が申請してくれるのですが、私が貰った書類は「育児休業申出書」だけです。調べたところによると、「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」「育児休業給付受給資格確認票」「育児休業基本給付金支給申請書」の3種の書類があるみたいで会社が職安に提出する必要があるみたいなのですが、これらの書類には私が記入する必要箇所とかはないのですか?  どなたか分かる方よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう