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位置指定道路に面している別所有者の土地について

walkingdicの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>駐車場が戸建の奥のため、位置指定道路の横に車が通れる2m弱くらいの道がありましたが、現在駐車場にしています。 この状況がよくわからないのですけど、 >位置指定道路は、人の通行に関しては他者にも通行権が与えられるが、車に関しては原則認められていないと別のサイトで記載がありました。 それは間違いです。その人は囲繞地通行権の話と混同されているようですね。もっとも囲繞地通行権でも車の通行が認められることもあるのですけど。 >現在新たに駐車場にした通路部分は違法でないかと思っていますがどうなのでしょうか? この意味不明です。位置指定道路を駐車場にしたのであれば違法です。もちろん。 それ以外であればその土地の所有者の自由ですけど。 >また今後売却された場合道路は共有で使うのが当たり前になってしまうのでしょうか? そうです。 >私を含め5棟の所有であると思われるのですが・・・。 それは所有権の話ですけど、 位置指定道路=所有者自らが公共のために自己の所有権のもつ権利を自ら制限し、公共に提供した道路 ですから公共的な正確が強いです。 ただその道路に接した敷地の人でその道路を利用する人であれば、道路の維持管理については、たとえ所有者でなくても協力する義務があります。(早い話が維持のための費用負担はしなければならない)

sotatama
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。こちらの説明が下手で意味がわかりにくい点がありましたことをお詫びいたします。いろいろな見解があるらしく私ももっと勉強しなければいけないと感じました。まずは市の担当部署へ問い合わせてみたいと思います。維持管理に対する責任義務を受けてくれるかが一番の心配どころです。ありがとうございました。

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