• 締切済み

交通事故で相手に一筆書いてもらったのですが、、、

再度の質問です。その後相手の誠意も全く感じれず、保険会社の調査待ちです。相手が不起訴になった場合は傷害で刑事訴訟ができるのでしょうか? 前回質問 駐車場からバイクで出ようと、出口で一旦停止したところに、入ってきた車がぶつかってきました。相手の前方不注意ですので、私の前方不注意で接触しました。と一筆書いてもらいました。その後相手の保険屋さんとの話になると、一筆は仕方なく書いた、私のバイクも動いていたと主張が反転しました。私は肋骨骨折で、通院しています。一筆の効力はあるのでしょうか?私に非はありませんし、完全な被害者だと思ってます。先方は調書の際、ぶつかるまで気がつかなかったといってました。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.7

●一筆は上手に書くと効力はたいていあります。 ●「私の前方不注意で接触しました。」は事故の過失責任の一端を表現はできているとしても全体を言い切るものではないと考えられます。ましてあなたの損害の全部を負担するようなことは読み取れません。 ●あなたは出口で出てしまう前に一旦停止する習慣があるのですか。歩道を手前に止るのは出て行く場面でも当然ですね。一方入口に入る車は車道との間に歩道があれば一旦停止は義務付けられていますね。しかし歩道が無くとも車道の端を右から左から無差別に原付や自転車が来ますしジョギングの人もいるでしょうし、安全の為にはやはり止るべきですね。こういうことが相手に出来ていたならあなたに当たらなかったことでしょう。あなたは、止ったのはご立派です。 ●「0:100もあり」という自分のこれ以上事故を予見し避け得る術は尽くしたとの信念で頑張りなさい。

noname#62235
noname#62235
回答No.6

#1です。 下で回答したとおりなのですが、 人身事故で届け出たのであれば、自動的に「業務上過失傷害」の被疑者として送検されています。したがってあえて告訴を起こす必要はありません。一筆かく・書かないはは関係ありませんし、過失割合も関係ありません。 人身事故であれば被害者であるあなたも警察に事情聴取されますが、そのときに「加害者を厳しく罰してほしいですか」と最後に聞かれます。加害者に誠意がないと思えば、これに「はい」と答えればよいと思います。 もっとも、怪我の度合いにもよりますが、罪は重くても罰金刑(高くて30万円くらい)でしょう。

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.5

>刑事訴訟ができるのでしょうか?  無理です。交通事故で死傷させた場合、その行為が故意でない限りは傷害罪等となることはありません。

kenken719
質問者

補足

何度もありがとうございます。 業務上過失傷害でも無理ですか?

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.4

> 相手が不起訴になった場合は傷害で刑事訴訟ができるのでしょうか? 交通事故において、業務上過失傷害罪で検察に調べられ、 結果的に不起訴となったときですが、これについて改めて傷害罪で 告訴するのは無謀な行為とされそうです。 但し、例えば今後、あなたが民事裁判で相手を訴えたとき、 その裁判で、事実が浮き出てきたとき、検察が知らなかった事実が 明白になったときには、検察が不起訴相当ではない、 と判断をするかもしれません。 ただ、今回のケースですと、危険運転に値しないと思いますから、 罰金刑程度で終わりそうですが。。。

  • rankuru80
  • ベストアンサー率38% (118/310)
回答No.3

事故直後の一筆(念書など)は、事故直後の場合はいわゆるパニック状態にあり冷静な判断が出来ないまま書いてしまった状態であると判断が出来るらしく、最大の決め手にはならないと聞いたことがあります。 >先方は調書の際、ぶつかるまで気がつかなかったといってました。 ぶつかるまで気がつかないのに、後でバイクも動いていた。 矛盾してませんか? 完全に前方不注意を認めてませんか? 一貫として動いていない。 相手のコロコロ変わる主張、矛盾などを徹底的にあなたが主張してください。

  • maru1104
  • ベストアンサー率30% (46/153)
回答No.2

こんにちわ、あくまで素人意見ですが、一筆ですけど認められない可能性も強いと思います。また、認められても、あなたが動いていなかった証明にはならないような気がします。 ただ、調書と一筆があっても相手の保険会社はあくまで保険加入者がゆずらなければどうにもしがたいところもあるので納得いかないようであれば小額裁判とか調停とかにもちこむしかないような気がします。 あと保険証使用などはしていますか?自賠責超えると自分の過失分は自賠責分にさかのぼって負担することになるので、念には念をいれて保険証使用した方がいいかもしれません。

参考URL:
http://www.warabi.ne.jp/~goodlife/newpage16%20jiko.html
noname#62235
noname#62235
回答No.1

傷害罪は「相手を傷害しようという意図を持って傷害した」時に成立する罪であり(あなたに怪我させようとして突っ込んできたのなら傷害罪が成立します)、交通事故では普通「業務上過失傷害」です。 告訴するのはあなたの自由ですが、起訴・不起訴(起訴猶予)を判断するのは検察官であり、被害者の意図は(ほとんど)関係ありません。 重症(目安として全治1ヶ月以上)ならまず相手は略式起訴で罰金刑に処されますが、それ以下の事故なら行政処分(免許の点数)だけで起訴猶予処分となります。 警察での調書作成時に「相手を厳罰に処してほしいか」という質問がありますので、これに「はい」と答えるくらいしかないと思います。

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