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児童手当と障害厚生年金の併給はできますか

Sasabukiの回答

  • Sasabuki
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回答No.4

児童手当と児童扶養手当は、名前が似ていますが、まったく別の法律による制度になります。 児童扶養手当は、もともと年金制度の補完的制度として発生しましたので、年金をもらえない人が対象になっています。(夫と死別で遺族年金をもらう母子家庭があるのと同じように離婚などの理由で母子家庭になった場合にも社会保障が必要ではないかとの議論の中から生まれた) ですから、何らかの公的年金をもらっている人は、児童扶養手当の必要はないということになり、年金と児童扶養手当を同時にもらうことは無いようになっています。 児童手当については、対象児童を養育する方に手当を支給するもので、年金を受給しているかとは特に関係ありません。所得オーバーなどのほかの条件で問題がない限り、併給することは問題ないかと思います。 さらに疑問があれば、補足質問をお願いします^^

aikotyan
質問者

お礼

Sasabukiさん、ありがとうございます★ 児童手当と年金との併給に問題がない と伺って ホッとしました。 姉はうつ病にかかっています。 ただでさえ障害年金は発症してから1年半だったか (記憶が定かでないのですが)経過しないと 受給できないようなので、その厳しさに驚いたのですが、 (うつの症状がひどい為、現在は働く事も できなくなったので経済的負担が大きい状態です) 更に児童手当との併給もできなかったら 経済的な問題が精神的にも不安材料となり、 更に病気が悪化するのではないかと思いました。 姉の夫ももちろん働いているのですが、 姉の病状により早退、欠勤が多く、それが給料にも 響いている為、金銭的な問題が非常に気になりました。 ここで伺ってホッとしました。 ありがとうございました<(_ _)>

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