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確定申告をするにあたって、退職金は・・・

noname#24736の回答

noname#24736
noname#24736
回答No.1

>確定申告をするのですが、計算するとプラスになってしまいます。 確定申告で、納税額が出るということでしょうか? 退職金は分離課税といい、給与所得などとは別に課税されることになっています。 「退職所得の源泉徴収票 特別徴収票」に税額が0と記入されていれば、退職金についての課税は済んでいて、税金がかからなかったということです。 従って、確定申告には関係ありません。 又、住民税も確定申告には関係なく、申告書に記入するところはありません。 貴方の場合、新しい会社に、古い会社の源泉徴収票を提出して、年末調整を受けていませんか。 提出して、年末調整を受けている場合の確定申告は、新しい会社の源泉徴収票の金額だけを収入として、ご自分で支払った、国民年金と国民健康保険料を社会保険料控除の欄に追加で記入して、計算をすればよろしいです。 古い会社の源泉徴収票を、提出していない場合の確定申告は、次のようになります。 2ケ所の源泉徴収票の分を収入として計算し、ご自分で支払った国民年金と国民健康保険料を社会保険料控除の欄に追加で記入して、計算をすればよろしいです。

honey
質問者

補足

初歩的な質問で申し訳ありません。国民年金保険料と国民健康保険料はちがうものですか?また、それは両方同時に支払っていくものですか?ちなみにわたしの手元には国民年金保険料の領収書があるのですが・・・

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