• 締切済み

遺産分割協議書をみたい

dr_hiroshiの回答

回答No.3

>相続関係説明図は結構内容詳しいですか? どんな内容を求めているのか不明ですが、相続関係が図化しいてあるだけです。 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本などを取れば作成できます。

関連するQ&A

  • 遺産分割協議書

    先日、父が亡くなり遺産相続を行うこととなり遺産分割協議書を作成することとなりました。 相続人は、母とその子どもが3人です。 遺産分割協議書には全ての相続人のサインと実印が必要ですが、母は高齢で体が弱く現在入院中のです。 その為、母の承諾が得られません。 このような場合は遺産分割協議書は作成できないのでしょうか? 遺産分割協議書を有効にする方法を教えてください。

  • 遺産分割協議書について

    Q1.遺産分割協議書は、被相続人が死亡する前に作成しておかなければならないものでしょうか? Q2.相続が発生した場合、遺産分割協議書は、必ず作成しなければならないものでしょうか?単に相続人の口頭での合意で足りるでしょうか? Q3.遺産分割協議書は、どこで作成するのでしょうか?相続人だけで作成することができますでしょうか? 以上、よろしくお願いします。

  • 遺産分割協議書について

    遺産相続の遺産分割協議書について。 (A)弟の場合:両親も子もいませんので相続人は、妻と兄弟3人、死亡した兄と姉の子(代襲相続人)6人計9人がいます。指定分割(遺言書)より協議分割が優先するので遺産分割協議が必要ですが代襲相続人は、各県にばらばらに生活しています。一同に集まって協議知るのは大変ですが何か良い方法は、ないでしょうか。 (B)私の場合は、妻と子供2人が相続人ですので指定分割(遺言書)を元に遺産分割協議書を3人で作成すればよいのですか。 よろしくご指導ください。

  • 遺産分割協議書について

    質問させて頂きます。 母の死去に伴い、父と子ども(3人)で 遺産分割協議をすることになりました。 遺言書などもなく、資産に関しては 土地と建物、預貯金、債権含めて 相続税が発生するにはいたりません。 協議にあたり、父が母(妻)の財産はすべて 自分のものとする、と決めました。 現時点では、子どもたちに分割しないということです。 ただ、この場合、遺産分割協議書はどのように 作成するのでしょう? 私も含め、子どもは相続放棄の証明書を作成せねば ならないのでしょうか。 父一人が財産を所有する場合のメリットとデメリットを 教えて頂けないでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • 遺産分割協議について

    共同相続人間で、遺産分割協議が成立し、相続人の1人が他の相続人に対して当該遺産分割協議において負担した債務を履行しないときに、他の相続人は当該遺産分割協議を解除することができない。 ↑これの具体例を教えていただけたらと思います。

  • 遺産分割協議について教えてください。

    遺産分割協議について教えてください。 先日母が亡くなりました。子供が3人いますがそのうち長男は亡くなっており、離婚した元妻のところに 未成年の子供が3人います。 (1)相続人は私・弟・長男の子供3人 の計5人でよろしいのでしょうか? (2)遺産分割協議書に署名・捺印するのは未成年の場合母親でよろしいのでしょうか?

  • 遺産分割協議書

    遺産分割協議書についてお聞きしたいと思います。宜しく回答頂けたら幸いです。 相続人は五人です、一人が弁護士を立ててきました。その弁護士から分割協議書(案)が送られてきました。 内容は依頼人の遺産分を先に現金で欲しい、残りの相続人は(山林、畑を含む)別に協議して決定してください。 との内容でした。 ここでお聞きしたいのは。 一度分割協議書を作っても、残りの相続人の分割協議書を作ることが出来るのかという事です。 宜しく回答ください。

  • 遺産分割協議書

    (質問1) 相続人が配偶者と子一人で、配偶者に全ての遺産(預金のみ)を相続させる場合、 法定相続分とは違う割合で相続させることになるため、 遺産相続(預金の名義変更)に遺産分割協議書が必要ということになりますか? (質問2) 遺産分割協議書の書式、作成例などはネットを見ればわかるのですが、 作成した遺産分割協議書は、どこか法務局などへ持って行って承認などうけるのでしょうか? それとも、相続人(配偶者と子)で作成し全員が押印しただけのものでよいのでしょうか? ご教示お願いします。

  • 遺産分割協議書の作成

    祖父の遺産相続で、相続人が18名います。不動産の相続登記に遺産分割協議書が必要です。 しかし相続人は、それぞれ遠隔地に住んでおり、1つの遺産分割協議書に全員のまとめて署名捺印ができません。 そこで、遺産分割協議書をそれぞれ各人に郵送し、本人の署名捺印及び戸籍謄本と印鑑証明を合わせて返送してもらい、それらを合わせて1つの遺産分割協議書にすることはできるでしょうか。 遺産分割協議書は、相続人の数だけ分割され、契印はされませんが問題ないでしょうか。 又、全員の集まった遺産分割協議書の写しを各人に送付するか、各人に18枚の遺産分割協議書に署名捺印して貰い、それらをまとめた分割協議書にして各人に送付した方がよいでしょうか。 よろしくお願い致します。

  • 遺産分割協議書について

    遺産分割協議書について 先ほど税金に関するカテゴリーで質問させていただきました それらのご回答を頂き 不動産 銀行預貯金に付きまして 共有での相続とする事にしようと考えて降ります その場法務局に提出する遺産分割協議書には あくまでも被相続人から 相続人全員が相続する不動産に関する物だけを書き込み 銀行等預貯金に関しましては 別途各銀行別に遺産分割協議書を提出 すると現在の所認識していますが、 各所で雛形を閲覧しておりますと 相続太郎には土地  ヘクタールを・・・ 相続花子には   相続銀行の預金   円を・・・・ といった 雛形をよく見かけるのですが どうしたものかと悩んで降ります。 又不動産の分割協議書へ共同相続の文言ですが たとえば相続人が5人いた場合相続対象の不動産を 明記の上 それぞれが5分の1ずつ相続する場合 相続人一人づつに物件名を記し書く必要があるのか 上記物件に付き A相続人は5分の1 B相続人は5分の1 といった 記し方で良いのでしょうか? 文章力に乏しく 判りづらいかと思いますが 出来れば判りやすく ご教示頂けると幸いです、