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市街化調整区域での土地売買トラブル
messe2006jpの回答
■法的な観点から。 合意書によって売買契約が成立していたかどうかは、具体的な内容にもよりますので、ここではなんとも言えません。 しかし、仮に売買契約が成立していたとしても、本当に建築が不可能もしくは多額の追加費用が生じるのであれば、「錯誤」(民法95条)の要素の錯誤に当たると言えるため、契約を無効にできるでしょう。 ただし、建築が不可能もしくは多額の追加費用が生じることについて、質問者様に重過失があった場合はこの限りではありません。 ■なお、契約を無効にした場合は契約が当初よりなかった事になるため、質問者様は現存利益の返還(民法703条)をすれば足り、相手方に生じた損害を賠償する必要はありません。
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