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市街化調整区域での土地売買トラブル

dr_hiroshiの回答

回答No.1

わかる範囲で回答します。 >この土地の付近は集落性(50戸ほど)がなく、 と >売り主は、「既存宅地で昨年度なら建築が可能であったし、開発許可も必要なかったのに、 旧既存宅地制度は50戸連担が必要ですので、地主の言っていることは間違いです。 ただ、現行17号基準で「開発許可」はあまりなじめません。 「建築許可」でしょう。 今回の問題点は >北側道路と見えるところは 誰から説明を受けたか? >公共事業による収用により移転する予定です。「市街化調整区域への移転・新築が可能」と、事前に市や 収用法3条該当で調整区域で許可メニューはありますが、この申請地は誰が選択したか?

参考URL:
http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu2.htm
8river
質問者

お礼

御返答ありがとうございます。 旧既存宅地制度でも50戸の集落の要件があることは、知りませんでした。一見、立派な「道路」がついていたし、何軒か建っていたので、安心していました。

8river
質問者

補足

1 私の市では、既存宅地において「50戸程度の連続した集落が形成されている」という条件が満たされていなくても、建築されていた節があります。ちなみに、ここ数年でこの地域(市街化調整区域)にはアパート1軒と個人住宅2軒が建っています。 なお、市道との接道はガケ地の下ですから、それらの家の通路も登記上接道しているように見えて、実際上の通路にはなっていません。市としては、この5月からそれらの要件を厳密に適用することにしたようです。 2 北側道路と見えるところは、私たちも調べて3人の家の私有の通路だと認識していました。ただし、売り主は、「地主に書面でも確認できるので、通行に問題はない」「売り主の通路部分の土地の持ち分をあげるなどの方法で将来的にも通路として確保できる??」との説明をしていました。 3 「申請地は誰が選択したか」との意味をうまく理解できていないかもしれませんが、基本的には事業者である国に、私たちが選んだ土地を提示する形になっていました。国との「三者契約」のメリットを売り主にも説明していました。ただし、合意時点で国が認めていたわけではありません。つまり、私が土地の購入をお願いし、正式な契約に進もうと考えていました。

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