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無保険者との交通事故

seahopperの回答

  • seahopper
  • ベストアンサー率54% (19/35)
回答No.5

弁護士費用担保特約をお使いになるときご注意下さい。 一部の保険会社(7社)の弁護士費用担保特約は、「日弁連リーガルアクセスセンターを介した弁護士でないとダメです」と指示することが少なくありません。 約款に、「日弁連リーガルアクセスセンターを介した弁護士に限る」という旨は謳っていません。 これを指摘すると、「内規で謳っている」と返答してくることが決まり文句のようです。 日弁連リーガルアクセスセンターを介すると、相談料を低く抑えられる可能性があるので、一部の保険会社は、「日弁連リーガルアクセスセンターを介せ」と、約款に沿わない強要が少なくありません。 約款に沿わないことをしてはならないにも関わらず、http://odn.okwave.jp/qa2570376.htmlのNo13に、「約款に書かれている文言と実態が異なることも珍しくありません」と、約款に沿わない実務をしていることを公言する方がいます。 しかし、http://odn.okwave.jp/qa2554938.htmlのNo8に、「約款上の免責に該当しない限り保険会社は支払いを拒むことは出来ない。(中略)内部文書にどう書かれていようが契約者には関係ありません。契約者と保険会社との権利義務を規定できるのは法律と約款だけ」と、書かれています。 したがって、「内規で謳っている」などという約款に沿わない実務をしても、それは無効です。 もしも、質問者さん自身で見つけてきた弁護士を利用しようとしたとき、保険会社が保険会社指定の弁護士でなければならないと言ってきたら、約款遵守しない保険会社に抗議のうえ、金融庁に指導してもらいましょう。 http://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/index.html

参考URL:
http://www.kamo-law.com/qanda.htm

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