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年次有給休暇 時季変更権の行使について

6dou_rinneの回答

  • 6dou_rinne
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回答No.2

有給休暇は本来は労働者が自由に使えるべきものです。 しかし、会社としても業務の運営に支障をきたすような場合には有給休暇を他の日に代えて与えることはできますが、ただ単に忙しいとか言うだけで行使できるわけではありません。 質問だけでは詳しい状況がわからないのでなんともいえませんが、そういうことがひんぱんにあるのはおかしいことです。 もし納得できなければ労働基準監督署に相談してみてください。

tatakaus14
質問者

お礼

おかしいと思う所は、日常ではいくら忙しくても出勤要請はかからないという事です。いくらでも残業や派遣でカバーしています。 (忙しい時は自主的にハズすようにしていますが・・・) 言い方がおかしいかもしれませんが、特別な期間に限って出勤要請(有給が使えない)がかかるのです。 忙しい=人員が少なくなりそう という意味で言ったのでしょうが・・・。 私が届けを出して拒否した後で会社全体に出欠確認を取っていましたから順序がおかしいですよね。 それから有給の届けに理由を書かないといけない等気になる点もあります。 おかしいようですので、話し合いを行ないたいと思います。

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