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敷引き以上にはらわなければならない?

mrynの回答

  • mryn
  • ベストアンサー率20% (13/63)
回答No.1

1)賃貸借契約書を良く読んで下さい。 2)国土交通省発行の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(改訂版)を入手し、 参考にして下さい。 理論武装していないと相手の言いなりにお金を取られるだけです。 http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/07/070210_.html http://www.retio.or.jp/public/index.html

hiroro23
質問者

お礼

ありがとうございます。 ガイドラインについては知っているのですが、いまいち具体的にわかりにくく、実際のあったことなど教えていただけないかと質問した次第です。 もっとしっかり勉強し立会いに臨もうと思います。

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