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これって?

3か月程前パソコンを購入し、インターネットも始めました。いろいろなことを手早く知ることができたり、長い間わからなかったことがわかったり、とても便利だと思っていました。 ところが、先日いろいろ検索していく内に、ある掲示板にたどり着き、その内容が余りにも酷く驚きました。 いくら有名人だからと言って、罪を犯したり、世論や国政を左右するような発言をしたわけでもない人を、言いたい放題中傷したりしていて、それもどう見ても度を越しているとしか思えない内容が果てしなく書かれていたり、また、明確な根拠があるわけでもないことを書き込んであったり(事実ならどうして告発しないのか、というような内容です)余りにも酷いのに驚きました。 それを見てひどく気が重くなり、しばらくメール以外パソコンを使えなくなってしまいました。でも、それは私が病気だからかもしれませんが。 こういうことは、名誉毀損や人権侵害にはならないのでしょうか。 何だかすごく怖いと思いました。

noname#1830
noname#1830

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  • kotto29
  • ベストアンサー率60% (39/65)
回答No.1

もちろん、公然事実を摘示し、人の名誉を傷つければ、名誉毀損に該当します。当然、人格権などの侵害とされる場合もあり得ます。 おそらく、そのような書き込みをする輩は、インターネットが(表面的には)匿名性が高く、摘発されることがないと思っているから、ひどいことでも平然と書くことができるのだと思います。 しかし、現在の我が国の法制度は、実社会の進展を後追いしているのが実情であり、こうしたネットワーク上の表現に関する犯罪行為については、規制が遅れています。残念なことですが。 で、yuko54さんの感想は、本当にもっともだと思いますが、インターネットという世界的ネットワークに存在する情報が、すべて正しいと思わないことが重要です。世の中には悪意や何らかの意図をもって、真実に反する情報を流している人がたくさんいるのです。その中から、何が真実か、あるいは自分にとって正しいと思える情報は何か、そうしたことを考えながら膨大な情報を取捨選択していく必要があるのです。 最後にもう一回。誰が見てもおかしい、と言える表現は、たいていの場合、名誉毀損等、犯罪行為に該当しています。しかし、そうした行為を適切に規制、処罰できるまでに法制度が整備されていないのが現状です。インターネットを利用する場合、そのような危険性を熟知した上で、自分にとって有用な情報を取捨選択しましょう。 そうすれば、あなたにとって、インターネットはとっても有意義な道具になりますよ。そんなにおそれる必要はありません。

noname#1830
質問者

お礼

早速回答を戴きありがとうございまいした。丁寧なアドバイスを見て、少し気分がすっきりしました。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.2

まず、刑事と民事に分けて説明します。 刑事では犯罪として、名誉毀損罪と侮辱罪があります。この犯罪は事実の有無にかかわらず成立しますが、被害者側から告訴しなければ、処罰されることはありません(親告罪)。しかし、公共の利害に関係する事実(たとえば、国会議員が収賄などをしているなど)については事実であれば、罰しないという規定(刑230条の2)があります。だから、新聞がS議員についての問題ある行動や実名で犯罪者が捕まったことなどを報道しています。芸能人は公人ですので、彼等の行動は公共的事実だから罪にならないというのが書き込む人の主張です。しかし、芸能活動と関係ないことは公共的事実ではありませんので罪となります。しかし、告訴しますと、今まで知らなかった人まで、その事実が知られます(裁判は公開されています)。  民事では損害賠償が請求できますが、その場合、理由として  1.書かれていることはうそである。  2.書かれていることは公共的事実ではない。 のどちらかを証明すればいいことになります。一般的には、1の方が簡単です。しかし、事実であれば2の証明をすることになります。つまり、2の理由で請求しますと、書かれていることが事実であると認めたことと同じになります。したがって事実上、隠したい事実である場合は、うそである場合しか、損害賠償できなくなります。  したがって、うそでないものであれば、書き放題になっています。これを規制することになりますと、憲法の表現の自由の点からも問題です。また、人権をやかましく言う人は規制しろなどは口が裂けても言えません。大変、難しい問題です。   

noname#1830
質問者

お礼

丁寧な説明読ませていただきました。ありがとうございました。

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