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会社更生手続き申立中の退職

破綻した会社に勤めるものです。 会社更生手続き申立中に自己都合退職する場合、 会社更生法第119条の2(使用人の退職手当の請求権) は適用されるのでしょうか? 更生手続き開始決定後の自己都合退職でなくては適用されないのでしょうか?

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noname#1455
noname#1455
回答No.1

 結論的には、更生手続開始前に退職した従業員の退職金債権について、会社更生法(法、と略称します。)119条の2の適用はありません。  法102条は、「会社に対し更生手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権は、更生債権とする。」と規定しています。  そして、更生手続開始前に退職した従業員の退職金債権は、その成立要件である「退職金規程の実施」、「一定期間の勤続」及び「退職」のいずれの事実も更生手続開始前に発生していますから、同条にいう「更生手続開始前の原因に基づいて生じた」にあたり、更生債権として取り扱われることになります。  ところで、株式会社の従業員は、雇用関係に基づいて生じた債権について、会社の総財産の上に、一般の先取特権を有しています(商法295条1項)。そして、ここにいう「雇用関係に基づいて生じた債権」には、(更生手続開始前に退職した場合の)退職金債権も含まれると解されています。  したがって、当該退職金債権は、いわゆる優先的更生債権(法159条1項2号)として、更生計画に従った弁済がなされることになります(*1~*3)。  以上、ご参考になれば幸いです。      ---------- *1 弁済を受けるためには、裁判所が定めた届出期間内に、更生債権の届出(法125条1項・なお、法127条の2第1項ご参照)をすることが必要です。 *2 更生手続上は、原則として、退職事由が「会社都合」か「自己都合」かによって、退職金債権の取扱に差異はありません。もっとも、退職金規程が、退職事由に応じて退職金の額の算出基準を別異に定めていれば、退職金の額に差異が生じます。 *3 更生手続開始後、更生計画認可の決定前に退職した従業員の退職金債権のうち、法119条の2第1項及び第2項所定の額を超える部分については、本文中にご説明申し上げた場合と同様、優先的更生債権として取り扱われます。

frg7700
質問者

お礼

丁寧なご回答、ありがとうございました。 退職金の支給は、全くあてにはしていないのですが、 会社側の説明が不審だったため、確認のため質問させて いただきました。

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