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自分で登記をしたい

chesha-Tの回答

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  • chesha-T
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回答No.10

以前は「感じの悪い役所」の第2位(第1位はもちろん警察)だった法務局(登記所)も, 最近は,相談専用の窓口を設けたりして,親切に教えてくれるようになりました。 ですので,ご自分で何度も法務局に出向き(一度では終わらないと思われます), 相談・確認しながらご自分で手続きをされるのも,いい経験になるでしょう。 管轄法務局がオンライン指定庁であっても,事実上オンライン申請ができない場合もありますので, 書面申請の場合で説明します。 登記の申請に必要な書類は,#2の回答者の書かれたとおり, (a)登記申請書(民事局のサイトを参考にして作成してください) (b)登記原因証明情報(登記の原因となった法律行為を証明する書類です) (c)売主の登記済証(いわゆる権利証のことです。  売り主が登記を受けた時期によっては,登記識別情報の場合もあり得ます) (d)買主の住民票の写し(いわゆる住民票のことです) (e)売主の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの) (f)売主から登記申請の委任を受けている場合,委任状(実印が押捺されていることが必要です) (g)土地の固定資産評価証明書(添付しなくても良い法務局もまれにあります) (h)管轄法務局がオンライン指定庁でない場合で,買主用の登記済証の交付を求める場合,  申請書の写し(登記申請書のコピーで良いです) が基本です(他に書類が必要になることもあります。ex.農地の場合)。 ・売買の場合の登記原因証明情報は,売買契約書と売買代金の領収書が基本ではありますが,  登記手続用に法務局に宛てた報告書形式の書類を作って利用することも可能です。 ・売主の登記済証は,土地の登記事項証明書で登記年月日及び受付番号を確認し,合っていることを確認しましょう。  住所変更の登記済証は,ここにいう登記済証ではありません。注意してください。 ・売主の印鑑証明書の住所が登記されている住所と異なる場合,その変更登記を先にやらないと,  所有権移転登記申請は却下されます。この点も確認してください。 ・登記申請書に記載する当事者の表示は,印鑑証明書や住民票の写しのとおりに正確に記載してください。 ・登記の申請に当たっては,買主が売主の代理人になることも可能です(資格者である必要はありません)。  この場合,代理権限証書として委任状を添付することになります。 ・売主が実印を押した印影は,印鑑証明書と確実に照合できる必要があります(不鮮明,かすれ,ダブりなどでは不可です)。 ・課税価格は土地の固定資産評価額が原則ですが,場合によってはそうでないこともあります。  法務局で確認してから免許税を納付したほうが良いでしょう。 ・登録免許税の税率は,土地の売買による所有権移転では,10/1000です。 他にもチェックポイントがあったりしますので,申請前に,法務局で相談・確認したほうが良いでしょう。

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