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任意継続中の傷病手当てについて

昨年退職し健康保険の継続中です 退職後、糖尿により傷病手当てを3ヶ月受けた後 失業保険を2ヶ月受けました 再度糖尿と肝臓を悪くし、医者の先生より療養するように 言われてます 失業保険は停止して1ヶ月になりますが、再度健康保険の 傷病手当を受けることはできるのでしょうか

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.1

出る出ないの判断は健康保険ですが、任意継続中なので、在職中と同じように傷病手当金を請求する事が出来るます。以前の病気の再発と判断されれば、前回の支給開始から暦日で1年6ヶ月まで、新たな病気と判断されれば、今回の支給開始から1年6ヶ月まで労務不能が条件で受給可能です。医師が労務不能と意見を書いてくれるなら、傷病手当金請求書を出してみてはいかがでしょうか。

gori1954
質問者

お礼

回答ありがとうございます きっと、お医者さんの方は傷病手当金の請求書は 書いて戴ける事と思います 傷病手当金から一時失業保険に切り替えて いたので心配していました 失業保険は5月に就労不能との事で期間延長していましたので 安心して治療に専念できます 本当にあれが問うございます

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