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連帯保証人について

どうしても身内の関係(実際に両親はいるが、両親には頼めないとのことで、姪から相談を受けた)で、連帯保証人を拒否することができませんでした。しかし、実際に相手が駄目になった時に、相手の変わりにはなりたくないのが本音です。しかし、一度なってしまうと自己破産しない限り、その債務は支払わなくてはならなくなります。 事前に「契約書」のようなもので、保証人にはなるが、支払いができなくなったときには、両親のほうに債務を回す(いわゆる私から姪の両親への請求ができる)といったものを事前に交わすことは有効になりますか?

みんなの回答

noname#19073
noname#19073
回答No.6

>保証人にはなるが、支払いができなくなったときには、両親のほうに債務を回す(いわゆる私から姪の両親への請求ができる)といったものを事前に交わすことは有効になりますか? 他回答者も書かれておりますが、色々な体裁の取り方は考えられるにせよ、上記を満たすということは結局のところ姪のご両親が連帯保証人になることに他なりませんよね^^; そういう約定を姪のご両親と交わすことが出来るならば最初からあなたが介入する必要が無いと思うのですが・・。 単に回りくどい状況を作っているだけで実質的に姪の両親が連帯保証人にならざるを得ないわけで・・。 ちょっと質問自体が意味不明です・・。 姪の債務の面倒を見たくないのであれば、連帯保証人など引き受けないことです。受けるならば受ける、受けないならば受けない、都合良く責任転嫁出来る方法などありません・・。

123rie
質問者

お礼

そのとおりです。 その覚悟が必要ですよね。

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  • blindcrow
  • ベストアンサー率44% (116/260)
回答No.5

こんにちは。 基本的に連帯保証人には債務の全責任がかかってきます。ですので本人の身分証明書類(健康保険証、免許証など)や印鑑証明が必要になるわけです。 債務を第3者に求めるには、手形の裏書や、損害賠償による裁判所の支払い命令といった特別な場合にしかできません。 勝手に第3者を債務者にすることはできません。あなたが請求できるのは姪だけです。もし第3者に請求できるのことが可能ならば、書類さえ作成すれば勝手に他人を債務者に仕立てるといったことができるようになってしまいます。 今回の場合、姪が債務不履行になった時に姪の両親に請求するには、姪の両親との別契約が必要です。 要するにあなたに対しての債務を姪の両親が連帯保証する内容の契約書が必要になるわけです。 結局、姪と姪の両親との間で連帯保証人の契約をすることとなんら変わりませんので、両親の知らないところで勝手に契約したとしても無効になります。 もし両親の名前を使って勝手に連帯保証人の契約すると、有印私文書偽造になります。 第3者に債務請求ができるのは、裁判所や弁護士だけです。あなたにかかった債務を他人に請求することはできません。 >しかし、一度なってしまうと自己破産しない限り、 >その債務は支払わなくてはならなくなります。 その通りです。連帯保証人には厳しい責任がかかります。 自己破産まで考慮しているということは、お金の単位が~千万円レベルなんでしょうか?でしたらなおさらご両親を含めた話し合いが必要なのでは?ご両親に頼めないということは、借金か賃貸の契約あたりですね。 どちらにしても姪のことを思うなら連帯保証人にはならない方が本人のためなんですが。 契約が終わっているならば、姪の債務が滞らないように管理し、連絡を密に取っていくしかないですね。

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回答No.4

続けてレスですいません。 これって賃貸契約の保証人の事なんですか? 自己破産うんぬんなんていう言葉が出ていたので、もっと金額の大きい保証人の話かと思って読んでました。 賃貸契約なら、ちょっとお金はかかりますけど保証会社を介せば質問者様が保証人になる必要ないじゃないですか・・・ 賃貸の保証会社の審査は結構甘いですから、そこの審査にもし落ちてしまうような姪の方であれば、 連帯保証人にはならないほうがいいでしょうね。

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回答No.3

ちょっと拝見していて不思議に思ったんですけど、 支払いができなくなったときには、両親のほうに債務を回す(いわゆる私から姪の両親への請求ができる) といったものを事前に交わすこととありますが、まだ保証人のサインは契約書にされてないということですかね? ご両親と交わすってことなら、それに納得するのであれば連帯保証人としてサインしてくれるでしょうし、 姪の方とそういった書類を交わすという事でしたら、債権者から見ればあくまで契約書の連帯保証人が質問者様なので、まったく意味のない話ですよね。

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  • estate
  • ベストアンサー率32% (40/122)
回答No.2

こんにちは。 1.その「契約書」とは、質問者さんが連帯保証した契約書でしょうか? 2.それとも、その姪の両親と質問者さんとの覚書みたいなものでしょうか? 1であれば、何の為に質問者さんが、その契約書に連帯保証人として、署名捺印を押しているか意味がないので、効力はないでしょう。 2であれば、質問者さんと姪のご両親との話し合いになりますので、1の契約書の貸主に対しては何の意味もありません。  法的なことはわかりませんが、普通、賃貸借契約書には、連帯保証人の変更等(住所変更等も含む)に関しては、変更がある旨を貸主に報告することが記載されていると思いますが、それを怠ると契約解除になりかねません。 1,2のどちらでしょうか? 質問者さんが、質問されているのは、あくまで書面上では、連帯保証人にはなるけど、責任を負いたくないということですよね? 

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  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.1

大家してます >事前に「契約書」のようなもので、保証人にはなるが、支払いができなくなったときには、両親のほうに債務を回す(いわゆる私から姪の両親への請求ができる)といったものを事前に交わすことは有効になりますか? 断言します、どの大家も不動産屋もその様な契約はしません 連帯保証人の意味が無くなるでしょ? 貴方が勝手に姪の両親と書かれても法的には請求できませんから書くだけ無駄です...。 何も書かなくても貴方には立て替えた損害を契約者に請求する権利は有ります >自己破産 家賃の滞納金額なんて知れてますから自己破産にまではなりません 自己破産すると社会的にかなりのマイナスになりますよ...。 例えば契約書に 「滞納3ヶ月を超えたら速やかに連帯保証人に連絡する」 などの特約を書いて貰えば被害はその範囲で収まります 敷金もいくらかは預けるでしょうから実質家賃2-3ヶ月分の危険負担です 親戚ならその位の負担はしてあげましょうね (大家は助かります...(笑)。)

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