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敷地権付きのマンションの専有部分のみ競売になった場合?

敷地権(所有権)が登記してある区分所有マンションがあります。この敷地権は平成17年(新築は昭和62年)に登記されました。ところが平成15年にある部屋の建物だけに抵当権が設定されており平成18年に建物のみが競売に出ました。裁判所の説明には建物だけが競売の対象で敷地利用権はありませんと記載されています。この物件を競売で購入した場合はどうなるのでしょうか?敷地利用権はなくなるのでしょうか?よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

この回答は区分所有法10条に規定があります。 土地所有者が「売りなさい」と云えば売らなくてはならないのです。 この規定は「形成権」と云って「売らないよ」とは云えないことになっています。

jo1utm
質問者

お礼

tk-kubotaさん いつも有難うございます。これで解決できました。有難うございました。

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