息子の自己破産による資産関係の影響とは?

このQ&Aのポイント
  • 息子の自己破産により、銀行の担保となっている土地家屋に影響が出る可能性があります。
  • 現在、息子は1000万円程度の借入れがあり、返済能力が無いため自己破産を考えている状況です。
  • 資産保護のために、息子の自己破産の影響について専門家に相談した方が良いでしょう。
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息子(二男)と同居を前提に54坪の家を平成元年に作りまました。(家屋は二男のものに名義をしております土地は私のものです) ところがその後息子は3人の子ずれと結婚して今は別なところに自分で家を購入をしてしまいました。 ところが、全てが 銀行からの借入れでやっておりますので最近になって支払いに無理が生じ結果として何社かの信販会社から借入れをしてしまい現在は1000万程度の 借入れが出来てしまった様です。返済能力が無いようですので自己破産にしょうかと本人は考えております。 私が長い苦労の中で築き上げた今の土地と家屋ですので そう簡単には手放せないと考えます。そこでご相談ですが息子が自己破産した場合私の資産関係はどうなるのでしょうか?お尋ねいたします。教えてください。 土地家屋は全て銀行の担保になっております。 宜しくお願いいたします。

  • koia
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  • mahopie
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回答No.1

1.次男の自己破産となれば、次男名義の資産一切は換価処分して次男の債権者への配当財源とされます。現時点では、次男名義の資産は次男自宅(土地・建物)と質問者宅の建物となるのに対して、負債は住宅ローンと消費者ローンとなります。(その他は不明) 2.不動産付の破産ですので裁判所で選任された管財人弁護士により、まず次男自宅の処分が最優先され(ローン銀行が売却手続を先行させる場合もあり)、その上で質問者の自宅をどうするのかという問題になり、質問者と破産管財人との間で交渉を行う事になりそうです。 3.質問者の抱えるローン額(次男名義のローンではない前提)が自宅の土地・建物よりも大きい場合、配当財源に回せる資産無しとして、自宅の売却処分を求められない(名義の問題をどうクリアするかはケースバイケース)可能性もありそうです。 4.質問者のローン残額が自宅価値よりも小さい場合には、自宅の土地・建物の価格割り振りにもよりますが、 (1) 質問者の自宅の売却処分による質問者ローンの返済に加えて次男持ち分に相当する部分を破産配当財源へ提供する (2) 次男持ち分を何らかの評価により算出した金額で質問者が購入する(対価が破産配当財源の一部となる)、 (3) そもそも次男が建物持ち分を持った事が資金負担等の事実関係とことなるので建物についての次男名義を過去に遡って訂正する、 といった解決策が想定されますが、詳細の事実関係が分りませんので、責任を持った回答にはなりきりません。

koia
質問者

お礼

有難うございました。 よく分かりましたので解決に向けて頑張ってみます。

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