失業保険の給付制限について

このQ&Aのポイント
  • 派遣社員の退職後、建築CADの訓練校に通いたいと思っているが、給付制限について心配している。
  • 退職後1ヶ月待機しても派遣会社から次の仕事がない場合、派遣会社の会社都合になる可能性がある。
  • 訓練校に通うためには離職証明書を提出する必要があり、その期限が10/2までであるため、自己都合になってしまうかもしれない。
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失業保険の給付制限について

28歳の派遣社員です。 9月末に契約期間満了で退職する予定です。 退職後ハローワークのCADの訓練学校に通いたいと思っており、 今日問い合わせをしたところ、10月から6ヶ月の建築CADのコースが あるといわれました。また、申し込みが7月末から8月上旬にあり、 その期間に申し込みをするように(まだ退職していなくても)アドバイスを受けました。 離職票は10月に準備が出来た段階で提出すればいいそうです。 9月末に退職し、1ヶ月待機しても派遣会社から次の仕事が紹介されない 場合は派遣会社の会社都合になるので、本当は1ヶ月待ちたいのですが 10月から訓練校に通うとなると難しいようです。 (10/2の入校日までに離職証明書を提出しなければならないので) 恐らく、自己都合になってしまうと思うのですが、10月から訓練校に通う場合3ヶ月の給付制限はどうなるのでしょうか。 分かりづらい文章ですみません。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mikeron
  • ベストアンサー率38% (29/75)
回答No.1

詳しい日程は離職票を提出した日によりますが、相談者さんの場合は、訓練校に通い始めたときから給付が始まり給付制限はなくなると思います。 ただ、給付制限は解除されますが待機期間(求職の申込みから7日間)は失業保険と受講手当、通所手当は(7日間の待機期間に訓練開始が始まった場合は)重なった日数分支給されませんので、注意してください。 *通常自己都合の場合7日間の待機期間+3ヶ月の給付制限有 私も以前CAD/CAMの訓練を受けました。 とっても良い経験ができその後就職先で活かせました。相談者さんも頑張ってくださいね。

参考URL:
http://www.i-next.co.jp/flow/hwk07.html

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