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確定申告後の悩み

noname#24736の回答

noname#24736
noname#24736
回答No.3

ご質問の場合、支払側では給料ではなく報酬として処理されています。 従って、貴方の方も事業所得として申告することになります。 事業所得の申告には申告書のB様式を使い、収支内訳書を添付することになっています。 支払先の説明不足で、嫌な思いをされたようですね。 1.税理士に聞きながら書いたとのことですから、大丈夫でしょう。 たとえ、間違いがあっても電話か書類で問い合わせがあるだけで、取り調べなどは有りません。 そして、間違えた場合は訂正のために、修正申告書(税金を少なく申告した場合)か更正の請求(税額が多かった場合)をするだけで、それ以上の問題にはなりませんから、安心していてください。 2.ご主人の健康保険の被扶養者になれるのは、判定の時点以後の12ケ月間の収入(経費を引く前)が130万円以下という規定があります。 これを超える場合は、ご主人の被扶養者から外れて、ご自分で市の国民健康保険に加入することになり、国民年金も3号被保険者から外れて、市の方に月額13300円を支払うことになります。 又、所得税の配偶者控除については、所得が38万円を超えていれば、ご主人の控除対象配偶者にはなれませんから、ご主人の会社に届ける必要があります。 13年分については、控除対象配偶者にしている場合、既に年末調整が終わっていますから、ご主人が確定申告をして訂正する必要があります。 3.現状の収入で事業所得となると、健康保険・年金で被扶養者になれず、配偶者控除の適用も受けられないとなると、金銭的にはあまりメリットはないように思われます。 今の仕事が好きなのでしたら、給与所得に出来ないか相談されたらいかがでしょうか。 もし、給与所得にならない場合、青色申告にすると、青色申告特別控除が記帳方式により、10万、45万、55万とあり、貴方の所得税の軽減は出来、更に、この控除後の額が38万円以下になれば、ご主人の控除対象配偶者にもなれます。 健康保険と年金については変化はありませんが・・・。 青色申告の申請は、3月15日までにする必要があります。 青色申告については、参考urlをご覧ください。 もっと詳細に知りたい場合は、補足願います。 又、お近くの商工会か商工会議所に行くと、いろいろと帳簿などのことも含めて相談できます。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/2070.HTM
ppchan
質問者

お礼

具体的なアドバイスのおかげで、今後の方向も見えてきました。 丁寧にお答えいただいて、感謝の気持ちでいっぱいです。 ありがとうございました。

ppchan
質問者

補足

1.私が考えていたようなことはないようでよかったです。これで今晩は安心して眠れそうです。 2.夫の健康保険、年金に関してですが、こちらから何らかの行動を起こさねばならないのでしょうか?(今後自分で加入する国民健康保険、国民年金についても同様の疑問があります) どのような順序でどんなことをするのか、それともするように言われるのかご存知でしたら教えていただけるとありがたいです。  夫の所得税関係について夫の会社に届けるのは今年、扶養を外れるとわかってからでいいのでしょうか?昨年の分は税務署に行くという考えで。  もしかして、昨年夫が会社から毎月支給されていた扶養手当も全額返還することになるのでしょうか?  さらに、昨年夫の健康保険を使っていたことに関してもペナルティーがあったりするのでしょうか?年金についてはどうなんでしょうか? 3.私もあまりメリットがない気がしてきました。あなた様からの回答を見て、さっそく給与所得にできないか打診しました。今の支払い先では無理そうですが、給与所得にできる会社と契約しなおせるか、実際の仕事先の会社の方に交渉してもらっています。 待っている間にも今年の事業所得が増えていきますのでなるべく早くと思っています。だめだったら、もしくは待ちきれなかったら、この仕事を辞めて、同じような仕事で給与所得を頂けるまったく別のところで働こうかとも思っています。 青色申告は白色を出してしまった後でもできますか? もし45万円以上の控除が受けられれば、扶養を外れなくてすむのですよね。 これから調べてみようと思います。 あと、もし確定申告しなかったらどうなっていましたか? 還付金よりデメリットの方が大きく感じられる今、確定申告をすることによって自分の首を自分で絞めてしまったのでは?という思いがしています。 質問ばかりでお手数をおかけしますが、ぜひぜひよろしくお願い致します。

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