• 締切済み

扶養・社会保険

私は大学4年生で現在アルバイトをしています。 前年までの収入は103万円以内で特に問題がなかったのですが 今年は学校も少なくアルバイトをたくさんしてしまったので 現在で既に60万円以上を稼いでしまいました。 この調子で働き続けると、103万はもとより130万円も超えてしまいそうです。 過去の質問から、103万円を超えると親の扶養から外れ親の税金が増えること、 130万円を超えると社会保険に入らなければいけないこと、はわかりました。 が、自分の場合は少し状況が異なるようなので質問させてください。 私の親は自営業で税率は1割と言っていました。 保険は社会保険ではなく、国民健康保険に加入しています。 過去の質問のほとんどは社会保険に入っている場合のようなのですが 国民健康保険の場合は何か違いがあるのでしょうか? 以上の条件の場合に、103万円、130万円それぞれを超えた場合 自分と親の負担がどれくらい増えるのか教えてください。 また、税金が増えるのは1回だけですか? 今後もその増えた金額のまま、ということなのでしょうか? 来年以降はまた税金は戻る(下がる)のでしょうか? (来年の4月からは社会人になるのですが、扶養から外れるということですよね?) わかりにくくなってしまい申し訳ありません。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

補足欄に書かれたとおりです。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

まず、所得税の扶養についてですが、ご質問者様の所得金額が38万円以下であれば、お父様の扶養に入れる、というものです。 所得金額ですので、収入金額から必要経費を引いた後の金額となりますが、アルバイトも含めた給与所得については、原則として必要経費が認められていない代わりに、給与所得控除というのが収入に応じた額を必要経費代わりに引けるようになっており、この最低額が65万円である所から、給与収入ベースでは、65万円+38万円=103万円、という計算により103万円以下であれば扶養に入れることとなります。 (特定扶養親族云々というのは、親自身の控除額の話であって、扶養の判定の対象となる金額には全く関係ありませんので、所得税の扶養の判定に関しては103万円が基準となります。) http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm それと、ご質問者様自身の税金の計算に関しては、大学生であれば勤労学生控除を受けられるものと思いますので、27万円の控除がありますので、103万円(所得税がかかるかどうかの最低ラインもこの金額です)+27万円=130万円、という計算により、130万円以下であれば、親の扶養から外れても、ご自身については所得税はかからない事となります。 但し、勤労学生控除については、給与収入金額130万円以下の方が対象ですので、これを超えれば控除できませんので、103万円を超える部分に対して所得税がかかってくる事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1175.htm それと健康保険についてですが、会社勤めの場合の健康保険(政府管掌や健康保険組合)の場合は、扶養という概念(その場合の判定は、向こう1年間の収入見込み額が130万円未満かどうかという事になります)がありますが、国民健康保険には扶養の概念はありません。 単に被保険者の1人として、世帯主であるお父様の国民健康保険に加わっているだけですので、ご質問者様自身の収入がいくらあろうと(但し、その勤務先の会社で健康保険に入らなければならない場合は除きます)、国民健康保険には入り続ける事となります。 ただ、国民健康保険の保険料の計算の際は、その被保険者となっている方の所得についても計算対象となりますので、その所得が高くなる事により、世帯主であるお父様が支払う保険料は高くなる可能性があるものと思います。 所得税については、そもそもは毎月の給料については源泉徴収されるべきものですので、給料を多くもらえば、その分多く所得税が引かれるだけの事です。 仮に正しく源泉徴収されていなくて、バイト先で年末調整されなかった場合でも、103万円を超えれば確定申告しなければなりませんので、そこで不足分の所得税があれば納付すべき事となります。 所得税は、1月~12月までの暦年課税ですので、その年毎(最終的には各年末時点)に変わって来ることとなります。 来年について社会人になるのであれば、年初から扶養から外れることとなります。 (もちろん、既に今年も所得がオーバーすれば、今年からという事になりますが。)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>国民健康保険の場合は何か違いがあるのでしょうか… 国民健康保険には扶養という概念はありません。人数分に応じた保険税がかかるだけですから、あなたの 130万円という数字は全く関係ありません。 ただ、国保税は加入者の所得も加味されていますから、来年お父様が払う分は若干高くなることは考えられます。 >前年までの収入は103万円以内で特に問題がなかったのですが… 「勤労学生控除」が適用される大学ではないのですか。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1175.htm >私は大学4年生で現在アルバイトをしています… 大変失礼ですが、浪人されていますか。 現役なら、つまり今年の大晦日で 22歳未満なら、親御さんからは「特定扶養親族」にあたりますから、103万円という数字は関係ないですよ。130万円です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm >以上の条件の場合に、103万円、130万円それぞれを超えた場合… この数字は、大人 (フリーターとか主婦など) の話です。 「勤労学生控除」と「特定扶養親族控除」が該当しないか今一度お調べください。 その上で、あなた自身に所得がかからない限度は、「所得」が 38万円以下です。 所得とは、もらった給与の税引き前総額「収入」から「給与所得控除 65万」と「基礎控除 38万」のほか、「勤労学生控除」に該当するなら 27万円も引いた数字を言います。 >税金が増えるのは1回だけですか… 税金は 1年分ずつの計算です。 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

sasaku0022
質問者

お礼

たびたびすみません。 勤労学生控除、特定扶養親族控除は両方該当します。  給与取得控除65万 +基礎控除38万 +勤労学生控除27万 131万円までは私自身に税金がかからないということですか?

sasaku0022
質問者

補足

103万以上130万未満 →親の税金が増えるが自分は税金なし 130万以上 →自分にも税金がかかり、勤務先の保険に入ることになる。 といいう解釈でいいですか? 頭が悪くて申し訳ありません。 ちなみに130万円以上働いた場合はいくらの税金をとられるのでしょうか?

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