• 締切済み

病気のため試用期間後でも社員になれない。辞めないといけないのか・・。

26歳の男です。4年前にB型慢性肝炎という事が発覚し治療中です。数値は比較的落ち着いていて治療は順調との事です。病気に関しては運命なんだと仕方がないと真摯に受け止めています。 今年の3月に大学卒業後4年間勤めていた会社が経営難になり退職し4月1日から中途で運良く大手製鉄会社の内定を頂き工場での三交代勤務ですが今日まで頑張ってきました。しかし、雇い入れの健康診断で肝炎ということがやはり引っかかりました。病院の先生に診断書を書いて頂き提出したのですがやはり不規則な三交代勤務は禁止、また肉体的にかなりハードなこの仕事内容も長期的に見るとあまりお勧めはできないとの事でした。しかし家で安静にしていないといけないという訳ではなく「働く」という事に関しては問題ないとの診断でした。 入社して試用期間の3ケ月が経過しての診断結果だったのですが会社側は「本来なら今日から正社員だけどまだ保留という事で・・」と濁されている状態です。正直不安でたまりません。3ケ月一生懸命頑張ってきたつもりです。三交代が無理なら給料は減っても事務職でも何でもいいのでしたいです。 そこで質問というか相談です。 やはりいくら試用期間の3ケ月が経ったとはいえ、募集していた勤務ができなかったら無条件で解雇というか退職させられてしまうのでしょうか??何とか今の会社で残って勤める事はできないのでしょうか・・?今の会社ではまだ仕事も覚えたてで大した知識量もなくまだ勉強中の身です。しかし一応前の会社では生産管理を主にしていました。デスクワークもありました。業種は違えど多少は今の会社でも活かせるのでは・・。とも思っています。このような場合どうしたらいいのでしょうか・・?今までどんな困難にも負けない様に頑張ってきました。しかし今回はさすがにどうしたらいいのか分からなくて。長くなってすみません。どなたか助言を頂ければ幸いです。

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  • origo10
  • ベストアンサー率71% (393/552)
回答No.2

 以前類似の質問にアドバイスしたことがあります。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1925106(類似質問) http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=952660(類似質問:私傷病後の解雇・ほかの方の回答ですが)  試用期間は「解除権留保付き契約」とされ、会社側の解雇権が、通常の場合に比べ広く認められています。(合理的な理由等が必要なことは当然ですが) また、傷病等の健康上の問題により、労務の提供ができない場合は普通解雇の「合理的理由がある」とされています。  「就業規則に規定している措置(配置転換、就業禁止、休職など)を講じないで、疾病を理由に直ちに解雇することは許されない」と当該解雇の効力を否定している判例があります。(片山組事件 最高裁小判 H10.4.9) http://kobetsu.jil.go.jp/kobetsu/book/14.html(片山組事件)  対応としては、(1)会社が指定する医師(産業医等)の診断を受けることを申し出る(就労可能を客観的に明らかにし、解雇(不採用)の理由がないことを示す)、(2)職種限定で採用された場合は難しいかもしれませんが、そうでなければ、上記判例をもとに、配置転換の可能性について、会社の方と話し合う、(3)試用期間を延長をしてもらい、その後に採用の可否を判断してもらう 等が考えられると思います。  また、会社に労働組合があれば、組合に相談することも検討してよいと思います。(会社に組合がない場合は、個人で加入できる労働組合があります。)  都道府県にある労働局や藤堂府県の労働委員会等で行っている「個別労働紛争あっせん」を申請し、弁護士や大学教授等の第三者に話し合いを取り持ってもらうことも考えられます。無料・あっせんは1回・3時間程度。会社があっせんのテーブルに着かない場合やあっせん委員が示すあっせん案を拒否すれば、打ち切られてしまいます。金銭解決がほとんどですが・・・。労働局の総合労働相談コーナーで問い合わせ等が可能です。  不当解雇として裁判(労働審判)までお考えであれば、自治体や法律扶助協会で行っている無料の法律相談で弁護士にいろいろ聞いてから決めるとよいと思います。(弁護士会での法律相談は、30分 5,000円程度の有料のようです。)労働問題専門の弁護士の方でないかもしれませんが、弁護士の立場から、訴状、費用、時間、証拠、弁護士への依頼の必要性、想定される相手方の反論、仮処分(地位保全、賃金仮払い等)の可否等について、相談することはできると思います。  時間が限られていますので、これまでの経過や派遣会社の主張、質問者さんの対応や考えをメモし、資料等も準備されるとよいと思います。  なお、試用期間経過後の不採用については解雇となり、労働基準法の試用期間(14日)を経過していますので、解雇予告の適用がありますので、30日以上前の解雇予告 or 平均賃金の30日分以上の解雇予告手当の支払いが必要になると思います。 http://www.pref.oita.jp/14550/rousei/sodan/sou4-1.html(試用期間の延長) http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/index.html( 雇用関係・業務命令(転勤) (3) 試用期間について 2試用期間の延長) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1392/C1392.html(試用期間中の解雇) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A31.pdf(試用期間中の解雇) http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200108.html(試用期間中の解雇) http://sme.fujitsu.com/accounting/labor/labor101.html(試用期間中の解雇) http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansitu/qa/qa09/qa09_56.html(試用期間中の解雇) http://job.yomiuri.co.jp/career/qa/ca_qa_05080101.cfm(試用期間中の解雇) http://www.pref.gunma.jp/g/06/soudan/soudan/5/3.html(試用期間中の解雇) http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/019.htm(試用期間中の解雇) http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jirei/01-Q06B1.html(試用期間) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1393/C1393.html(試用期間後の採用拒否) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A32.pdf(試用期間後の採用拒否) http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau26.pdf(解雇) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A209.pdf(私傷病と解雇) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1450/C1450.html(私傷病と解雇) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1451/C1451.html(私傷病と解雇) http://www.pref.oita.jp/14550/rousei/sodan/sou2-4.html(私傷病と解雇) http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jirei/05-Q03B2.html(私傷病による休職と復職) http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansitu/qa/qa09/qa09_55.html(病気と解雇) http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau31.pdf(私傷病と復職) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A264.pdf(私傷病等) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A208.pdf(普通解雇・健康状態の問題) http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/qa04_03_07.html(普通解雇・健康状態の問題) http://www.pref.shizuoka.jp/syoukou/syo-100/jirei/jirei29.htm(労働紛争の解決方法) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html(個別労働紛争あっせん制度) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html(労働局総合労働相談コーナー) http://www.shiga-roudou.go.jp/kikaku/assenntoujirei.html#label1(個別あっせん事例) http://www.nararoudoukyoku.go.jp/01soshiki/07soudankaiketu.html#zirei(個別あっせん事例) http://www.hokkaido-labor.go.jp/9seidokijyun/seido/seido08.html(個別あっせん事例) http://www.pref.shizuoka.jp/syoukou/syo-100/jirei/jirei29.htm(労使紛争解決方法) http://www.pref.hiroshima.jp/roui/roui/hp/6.html(個別労働紛争あっせん) http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/hourei/roudousinpan_s.html(労働審判制度) http://www.aiben.jp/page/frombars/topics2/194roudou.html(労働審判制度) http://www.jlaa.or.jp/branch/index.html(法律扶助協会) http://www.nichibenren.or.jp/ja/link/bar_association.html(弁護士会) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/taisyoku/taisyoku05.html(解雇予告) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1446/C1446.html(解雇予告) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A204.pdf(解雇予告) http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200204.html(解雇予告) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8a%ee%8f%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO049&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(労働基準法)

TERU222
質問者

お礼

丁寧なお答えをいただき本当にうれしいです。ありがとうございます。病院の診断結果を持って総務の担当者と話し合ってみます。誠心誠意気持ちを伝えてみます。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

試用期間とはいえいちおう雇用契約はかわしているわけですからそう簡単に解雇はできません。 しかし実際に仕事ができないとなると会社としても雇っているわけにはいかないでしょう。 他の仕事に変われるかは会社がそういう人材を求めているかどうかにもより、必要ないのなら他の仕事に代えてもらうのはむずかしいでしょう。

TERU222
質問者

お礼

やはりそうなのでしょうか・・。なんとか続けて雇ってもらうことは無理なのでしょうか・・??回答ありがとうございました。

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